A 回答 (15件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
〉青になる少し前に急いで直進レーンの先頭の前の車の前に飛び出て
・急いで➡急激な進路変更
・先頭の前の車の前に飛び出て
➡進路を妨害した疑い
もありますが、そもそも、
・青になる少し前に
➡赤信号の内に停止線を越えたなら、間違いなく信号無視になります。
No.15
- 回答日時:
交差点30M以内は車線変更禁止と言っている方がいますが。
交差点30M以内は追い越し禁止ですので、信号が変わる少し前に急いで…とあるので、アウトだと思います。
警察に見つかったら、信号無視か追い越し禁止違反に該当すると思います。
また、黄色い車線の時は車線変更も禁止です。
この質問が、釣りではなく、まじめに言っているなら、
この時は、右折してまた戻って来る様な運転をしないと車に乗る資格は無いと思います。
No.13
- 回答日時:
>右折レーンから左の本線に合流したってこと
だから、右折レーン、って右折専用レーンなんでしょう
そういう意味ではない?、この意味って?、「右折せずに直進」のこと?。
日本語勉強してね、道路に対して、右折せずに直進、車線が右折レーンだろうが直進レーンだろうが関係なしです。
道路に対して直進するなら右折レーンに入った時点で、右折しない行為はすべてアウトです。
複数車線の道路で左折車の多い交差点で左端車線で直進するつもりだが、左折車が多く、つい右側車線に出たところ接触。
こんな事故もあります、交差点近くでは、選んだ車線と心中、これくらいの覚悟が必要です。
No.12
- 回答日時:
名古屋走りの使い手でしたか。
名古屋以外では禁止されているのでやめましょ。
百歩譲って直進レーンに車がいないのならばと思うが、車の前に飛び出ているあたりでアウト。
もちろん守る守らないはご自由に。それをして事故って誰かを怪我させてもいいと思っている風に見えますし。
さっさと名古屋(15年連続交通事故死者数全国一位)へいってください。
No.11
- 回答日時:
「直進レーンの先頭の前の車の前に飛び出て、交差点の所から進路変更」
一見違反行為の様に見えますが、道路交通法第26条の2の項目には「車両は、みだりにその進路を変更してはならない」と書かれており、「その進路」とは、「交差点内とその手前30メートルの場所」の事です。
つまり(してはならない)のであって(禁止)ではありません、禁止されているのは「交差点内とその手前30メートルの場所」の追越し禁止です。
直進レーンの車の前に出た行為は追越しでは無く、進路変更なので違反にはならないという事です。
ただし、車両通行帯が黄色のラインで描かれている場合は違反になります。
道路交通法第26条の2の条項には、「後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない」と書かれています。
つまり進路妨害をしてはならないと書かれている以上、事故になった場合には進路変更禁止違反に問われる可能性を否定できません。
あなたの違反行為は、信号無視と急加速違反の二つだけです。
運転マナーとしてはあまり良く無い行為かと思います、多少時間ロスになりますが、そのまま右折してどこかでターンして交差点に戻り、右折して正しい進路に戻るのが一番かと思います。
No.10
- 回答日時:
青になる前に発車してるのは信号無視、右折専用レーンを直進すると通行区分違反だから、ダブルでアウトですね。
もしそれで隣レーンの車両に追突されても貴方が悪者にされるだけです。そうじゃなくても割り込みだから、割り込まれたドライバーがムカついてドラレコ映像を警察に提出・通報されるかも知れません。ただ交差点30m以内って言う話では、道路交通法第26条の二が進路の変更の禁止についての規定なんですけど、ここには交差点なんて文言は全く登場しません。つまり交差点30m以内で進路変更することは黄色線が引かれていない限り、適法です。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.4
なので今回は、黄色線じゃなくかつ後続車の通行を妨げないという前提であれば、直進レーンに戻るのが一番よい対応だったことになります。
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