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よくでかい道路は陸橋があってわきの道はたいてい片側二車線なのですがそこを走っていて原付でふつうの道路へ右折するときは二車線なので普通に右折できるのでしょうか??うえに陸橋がはしっているので右折する距離が多いため二段階右折しなければいけない決まりかも??なんて思ってしまいます

ちょっとわかりにくいですが是非ご回答お願いします^^。

A 回答 (3件)

こんにちは


原付は片側3車線以上の交差点では二段階右折が義務付けられています(二段階右折禁止の標識のある交差点を除く)。
免許取る時に習ったはずなのですが…?

道路交通法
第三章 第六節 第三十四条の5

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^^

えーと上を走っている陸橋の車線を右折するときにも含めて数えなければいけないということなのでしょうか??陸橋の下の交差点を右折するときのことなのですが。

お礼日時:2004/07/29 15:40

何回か質問文を読み直しました(^_^;)でかい道路で陸橋というのは、高架式の本線と側道になっている道路の事だと思います。

本線と側道に分かれている道は制限速度も違う場合が多いですし、別の道路と考えて良いと思います。この場合(片側2車線の側道を走っている場合)は、標識が無い場合は2段階右折の必要は無いと思いますよ。ただ、側道でも、流れが速く原付では流れに乗れない場合は、自分の身を守る為、2段階で右折したほうが良い場合もあります。(原付では流れに乗れないような道は避けて通るか、自動二輪の免許を取って、自動二輪で走った方が安全ですよ)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!納得できました~^^!

お礼日時:2004/07/29 17:53

特に表示がなければ、「交差点で」片側3車線以上が条件です。


高架部分は計算に入りません。そもそも、数えるとしたら下からでは、もし車線数が増減していてもわかりませんよね?

念のために補足しておきますが、高架橋のすぐ下に直行して取り付け道路がある場合は、その両サイドの取り付け部はそれぞれ別の交差点、という扱いになるケースがほとんどです。信号があれば普通は連動させてはありますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!! なるほど、別々の交差点あつかいなんですか・・・・ためになりました!!

お礼日時:2004/07/29 17:54

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