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普通自動車の仮免許実技試験に挑んでいる者です。 交差点での右折についてなのですが、 その右折のための車線変更とは、どの辺りで行うのが正しいのでしょうか?
あたしは、交差点30m以外を避け、安全に変更出来るところかと思い、交差点55m位の位置で左車線より右車線へ車線変更していました。すると、試験官に『30m~50mまでの間で変更しなければならない。勉強不足です。』と言われ、落とされました。でも、どうも腑に落ちないのでいろいろと調べてみたのですが、ちゃんとした答えがでず、こちらで質問させて頂くことにしました。

それと、あたしは、取り消し処分者なのですが、受験票にその旨が記入されています。
これは、どこの試験場でもそうなのでしょうか?

詳しい方、お答えよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

片側二車線の道路で、左車線走行中に右折の為に右車線に変更する移動ポイントについての質問ですよね。



交差点から30メートル付近まで、黄色いラインの車線変更禁止エリアですからその手前と言う事ですが、「30~50メートル手前の間に変更しなければならない」とは知らないですし、聞いた事が無いです。
右折ポイントが分かっていれば100メートル手前からでも車線変更しますよね。(要するに後続車の位置関係が重要だと思うが)

大体、走行中に50メートル手前か55メートル手前かなど分かるはず無いのに、言いがかりの様な感じがしますが。
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この回答へのお礼

大変心強い回答をありがとうございます。
やっぱり、変ですよね。
試験場に抗議してみよう思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/15 21:27

路上試験ならともかく 仮免許コース内試験はかなり正確に30メートルじゃないとダメだろうね


コースで30メートルを無視してしまったら 全ての交差点を曲がった直後に次の交差点の為の車線に入ってもってなるし
あの狭いコースは30メートルをルーズにしたら車線変更なんてどうでも良くなりませんか
だから一発試験の仮免は難関なんです
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。
本当に狭いコースで無茶をいぃますよね・・・
距離どうこうではなく、安全性を考えてもらいたいなと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/15 21:38

私も解答者1さん同様に妙な言いがかりにしか思えません。


取り消し処分者ということで色眼鏡で見られているよにも思えます。
「教則本の何ページに書いてありますか?」と即座に反論もできますが
そのような試験官には妙な反論はしないほうがいいですね。
却って逆切れされそうです。
次の仮免時には別の試験官に当たる事を祈ってます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
あたしも、今後のこともあるので、その場では控えたのですが・・・
これを黙っていれば、今後も同じことがあるんじゃないかっ、
そして、もう、どこをどう直せばいぃかわからない状態なので、
試験場に話してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/15 21:31

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