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左折中、左車線に向かっていたが右車線に斜線を変更するために、横断歩道より前か横断歩道くらいで左にでてるウインカーを右に切り替えて車線変更をした人がいました
曲がってる最中に斜線を変えるのは変なんじゃないかい?と言ったら「自分の親は教習所で働いているからこれは間違えてはいない」と言われました

もし間違いじゃなかったとしても、斜線を変更するなら急にではなく余裕を持てる場所の方がいいから曲がってからの方がいいと思うし、対向車が右折して右車線にフライング気味に入ってこようとしていた場合ぶつかるだろうと思います

交差点内は車線変更は禁止ではない、と言うところまではわかりますが、道路の線次第ではだめだと言うのも理解していますし、左折したら左車線にはいる(ルールかどうかは不明)と言う認識です
今まで私は曲がっている途中で車線変更をしようとしたことも、している人も見たことはありません
見たことがないだけで実はルールではしてもよいのですか?

A 回答 (7件)

違反とかの以前に、事故を誘発してしまい危険だと思うけど。

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>見たことがないだけで実はルールではしてもよいのですか?



よいと思いますし、そういう人も時々見ます。

>対向車が右折して右車線にフライング気味に入ってこようとしていた場合ぶつかるだろうと思います

左折直後に右車線に移るために合図を出す人を含め多くの人は、そんなおばかさんではないと思いますよ。むしろ、そこで「ぶつかるのではないか」と想像してしまう人こそ、普段左折時に周囲の交通をよく確認していないんじゃないかと思ってしまいます。
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この回答へのお礼

私は仕事でその人の助手席で一緒に周りを確認する役目ですが、その人は人がきてるのに発進したり赤信号なのに間違えて発進しようとしたりと普段とんでもない運転をします、なのでその人はきちんと確認もしない方の人です

お礼日時:2022/09/06 19:36

No.4さんも書いていますが、右左折後にどの車線に入るのかは決められていません。

(誘導線がある場合は従う事)
なので左折して(片道2車線の)第2車線を走行しても問題ないです。なので、本来は右にウインカーを変えることなく第2車線に入るので良いわけです。それをウインカーを変えたとしても悪くはないということですね。

右折の時に(片道2車線の場合は)第2車線に入らないといけないと間違えている人も多いようですが、これももちろん決まっていません。なので本来は追い抜き車線ではなく走行車線である第1車線に入るほうが良いと思います。しかしそれで事故が起きても本末転倒なので、無理して”自分ルール”を守るのではなく、柔軟に対応することが求められます。

有名な話ですが、踏切で前が詰まっているのに侵入してしまい、遮断機が下りて前にも後ろにも進めなくなった場合、もし対向車線が空いているならばそちらに進んで踏切から出て、電車との事故を避けることが求められます。この場合、対向車線を逆走したとしても罪に問われることもありません。(しかし踏切の棒で愛車が傷つくことをいやがって電車にぶつけるアホが後を絶たないのも事実ですw)
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左折後どの車線に入るかは明示的規定はありません。


一般的左側通行の原則のみです。(道路交通法第20条第1項)
始めから第2車線に入るつもりなら直接左折して第2車線に入るでしょう。
曲がりかけないと渋滞や車線指定が解らなければそのようになるでしょうね。

>今まで私は曲がっている途中で車線変更をしようとしたことも、している人も見たことはありません
それはあなたが見ていないだけでしょう。
或いは多くの人は右ウインカーを出さずに左折動作の続きとして第2車線に入るからでしょう。

>見たことがないだけで実はルールではしてもよいのですか?
禁止されていません。
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左折した後の道路が2車線ということですよね。

で左車線に入りかけて歩道上くらいで車線変更するということでしょうか?私の回答は一旦左車線に入ってその後右方向指示器を操作して右車線に入るのがいいのではないでしょうか。でも左折後すぐ右折ってこともありますよね。そんな時は法律的にはノーかもしれませんが質問者の言うような運転の方が後続車両に意思が伝わりやすいのでそうする時もあります。ルール的にはノーでも安全を優先します。それで違反だ!反則金!と言われれば甘んじて受けます。
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状況がわかりにくいですが、


通行区分違反がとられそうな感じですね。
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合図不履行違反 | 交通違反ドットコム


http://parparshop.sakura.ne.jp/angs_new/?p=528

【道路交通法第53条】
車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。


・・・とのこと。
「進路を変えるときは方向指示器合図をし、行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」
に倣うなら、
左折行為中において、その行為が完了していない時点で右ウインカーを出す(左ウインカーを消す)ことは違反に該当する、
…と思います。
左折先の横断歩道の手前なら、まだ左折好意が完了してないと思われるので。
直進の場合とは事情が違いますよね。

専門家ではないので間違った解釈かもしれないのでご容赦を。
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