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原動機付自転車が三車線交差点を右折するとき、
二段階右折の標識がなければ右折してもいいですか?

A 回答 (6件)

二段階右折禁止または小回りの表示がなければ、二段階右折しなければなりません。



2車線以下の交差点では、二段階右折の標識がなければ、小回りでの右折となります。

二段階右折の標識と3車線が二段階右折しなければならない基本です。基本から外れるのには標識灯が必要でしょう。

私自身わかかりしころ、原付免許取得後普通免許を取得し、普通免許中心となった後に都会での一人暮らしとなり、免許取得からだいぶたったころに原付で3車線の交差点を右折してつかまりましたね。一瞬なんで停止を求められたのかわからず、白バイの警官にも指摘されました。何車線あると思っている?といわれて2段階右折が必要なことにすぐ気付いた痛い経験があります。
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この回答へのお礼

白バイに捕まると悔しいけどその分お陰様で忘れないですよね。わかります(^-^;経験談ありがとうございました!『何車線あると思ってる?』は覚えやすいです。

お礼日時:2022/03/05 03:54

二段階右折禁止の標識がない所は全部取り締まりの対象です(違反)。


直進と右折車線なら大丈夫らしい。
法規は変わってるんですよ。
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いいんじゃないですか?看板がないんだから。

白バイがいても、看板がないのだから、取り締まれないとおもいます。だって、日本は、法治国家だから。
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ちょっと迷いますよね^^;



基本、あくまで三車線は二段階右折です。
それ以外で二段階右折が必要な場所に、二段階右折の標識があります。

二段階右折を禁止する場合にのみ、【二段階右折禁止】の標識があります。
この標識がある交差点では、二段階右折してはいけません。

あなたの指す三車線交差点に【二段階右折禁止】の標識があれば二段階右折できませんし、無ければ二段階右折しなければなりません。
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標識がなくても右折してはいけません。


これは右折レーンを含んでの3車線なので間違えないようにしましょう。
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二段階右折禁止の標識が無ければ、


二段階右折です。
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