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裏ビデオや盗撮DVD等を購入すると何罪で罰せられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

現時点においては、販売等の目的でなく所持すること(単純所持)や、そのために購入することを罰する一般的な規定はありません。


(売る側は、買い手の目的如何によらずわいせつ物頒布等の罪により罰せられます)

なお、特別な規定として、奈良県においては
「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定し、「子どもポルノ」(13歳未満の者に関するもの)を所持し、又は電磁的記録を保管することに罰則を設けています。
(30万円以下の罰金、拘留もしくは科料)
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販売すると刑法↓のようになりますが、買った場合はどうなるんでしょうね。



(わいせつ物頒布等)
第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

答えになっていない鴨。ごめんなさいでし。
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