プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルに続きますが
ムチウチの治療で通院したところ、
病院の受付で突然、
「保険屋さんから連絡があって、1月いっぱいで治療は終わりで、
2月からも治療をするのなら自腹になるとの事ですが、聞いてますか?」
と言われました。

事故の内容は去年の7月に信号待ち中の追突事故で
過失割合は10:0だったと思います。
相手の保険屋からは1月上旬に電話で連絡が来ていて、
「そろそろ如何ですか?こちらとしましては半年治療したので
もう十分治療したと言う風に見做すので、今月いっぱい位で治療を終えられては・・」
『そうですね、早く治るにこした事は無いのですが
まぁそろそろ大分良くなって来てますが、医師の診断に任せます』
このようなやり取りをしたきりで、
いきなり病院に「治療終了」と連絡が行っていました。

事故直後は毎日のように通院して、
ここ2~3ヶ月は、
医師の指示で月に4~5度の通院で様子を見ている所だったので
確かに現状は、大分良くなってはいますが
天気が悪い日などに痛むのでリハビリに通ってます。

病院の方は保険屋さんの方に
「それは保険屋さんが決める事では無いので・・」と言ってあるとの事です。
明日、保険屋に電話をしようと思いますが
こういうのは普通なんでしょうか?
もし、自分が加害者だった場合を考えた時、
保険屋の被害者への対応がこんなだと知ったら、絶対保険屋を変えたいと思います。

この場合、本当に2月からは自腹で治療しなくてはならないのでしょうか?
それと、そろそろ関わりたくも無いので
示談時に今後の通院料金を加算して請求する事は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

むちうちの場合には、半年で打ちきりが普通です。


それ以上通院しても回復しないとみなされてしまうからです。これを症状固定と言います。

症状固定されてしまうと、その後の通院費用は自腹になってしまいます。ただし、症状固定の診断を受けず、健康保険で通院しておいて、後で紛争処理センターなどを通じて交渉すれば、結局は保険会社が負担することが多いです。

非常に理不尽ではありますが、一応半年というのが業界の基準になっているようです。
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はてさて困ったものですね。


頚椎捻挫は医学的に四肢における捻挫と大差ないとされ、3ヶ月程度で治癒するもの、という認識があります。(そこから半年位を目安にする風潮があります。)
一方で、治療状況は個人差があり、決して一律で終わるものではありません。治療により症状の改善が見られるならそれは症状固定(後遺障害)でもありませんし、医師が決める事です。
保険会社側は医師ではありませんので、医師の見解が全てです。勝手に治療終了など出来ませんし、被害者と相談して決めるというものでもありません。
医師が治療の必要性を認めているなら当然にクレームを付けて結構です。

ところで、先にも述べたように、純粋に頚椎捻挫であれば半年位で改善していないとやはりおかしいと思ったりもします。何か当初見過ごされた原因などが隠されていないでしょうか。
保険会社は認めていませんが、頚椎捻挫と診断される中に、頚椎捻挫じゃないものが含まれているのが分かってきました。
脳髄液減少症と言い、事故による髄液漏れを起こし、むちうち特有の不快な症状が現れるというものです。
この場合髄液漏れを止めない限り電気治療で少しよくなってもまた不快な症状が現れます。
通院で様子見という現在の医師の方針にも疑問を感じますので、ペインクリニックで星状神経節ブロック療法をやってもらったほうが早く治ると思います。
(頚椎捻挫についてまともに治療してくれるのは痛みの専門治療院であるペインクリニックです。)
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