働く妊婦です。医師から「今後、切迫流産になる可能性が高い」と診断されましたが、診断書や管理カードなどはいただきませんでした。このことを事業主には伝えてあります。
通常の勤務時間は終業が16時までですが、今週は忙しく、終業が19時になる日があると伝えられていました。そこで、通常の勤務時間が過ぎて、なおかつ自分の仕事が終わったら、19時前でも帰宅させてほしいと申し出たところ快諾してくれました。
が、その場合でも「早退」扱い、と言われました。自分としてはなるべく万が一のために有給は使いたくないのですが、仕方ないのでしょうか。
労働基準法65・66条に「一週40時間、1日8時間を越えて労働させてはならない」とありますが、もし今週言われたとおりに働くと、休憩時間を除いても43時間になります。
また、「妊産婦が請求した場合、時間外労働・・・をさせてはならない」とありますが、今回のような場合は「時間外労働」にあたらないのでしょうか?「欠勤」に準じる「早退」扱いなどになり、有給休暇としなければならないのでしょうか?
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
ある週の労働時間が40時間を越えていても、労働基準法違反とならない「変形労働時間制」という制度があります。
例えば1日の労働時間が7時間で隔週土曜休みの場合、土曜出勤の週は42時間労働ということになってしまいますが、例えば1ヶ月で平均すれば1週40時間以内となりますよね。
こういったことが認められるための制度です。
もちろんその制度を採用するに当たっては様々な制限がありますので、参考ULRを載せておきます。
本来、その制度が自分の職場に適用されているということを従業員が知らないなどということがあってはなりませんし、その場合いつが長時間勤務の日か、早く通知する必要があるのですが、そういったことが徹底しないまま、変形労働時間制が採用されている会社は実はたくさんあります。
質問者さんの会社もそのような会社かも知れません。
それとなく「今週は40時間を超えていますが残業ではないのですか」と聞けるような上司がいらっしゃるとよいのですが。
なによりもお体を大切になさってくださいね。
参考URL:http://www.tokushima.plb.go.jp/jikan/index.html
詳しい回答ありがとうございました。
「変形労働時間制」がどのような例にあたるのかわからなかったので、とても助かりました。さきほど「基準法」を読み返してみましたら、「変形労働時間制がとられている場合にかかわらず」とありましたので、もし今後この点でつっこまれても、きちんと主張できると思いました。
お気遣いもとても嬉しく思いました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
♯2です。
♯3さんが専門家として回答されているので
カテを移動する必要はないようですね。
失礼しました。
今さっき、みなさまの回答を拝見しましたので、こちらでまとめてお礼を申し上げたいと思います。
丁寧に、アドバイスくださり、ありがとうございました。
みなさん、優しいので、少し勇気と励ましを頂いたと思っています。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「法律」のカテに質問し直した方が、
より具体的な回答が得られるかもしれませんね。
その際はマナーとしてこちらの質問は締め切りましょう。
お体大事にしてください。
No.1
- 回答日時:
ここでの回答を元に口頭で伝えても
あまり効果は得られないと思います。
労働基準局などでアドバイスを受けて
対応なさったほうがいいのではないでしょうか。
尚、切迫流産の場合は安静が必要になりますので、
無理な労働は禁物です。
いずれにしても今後長期勤める予定でないならば
有給を使うのもアリではないでしょうか。
出産手当金をもらえるまで、働くのなら別ですが・・・。
さっそくのお返事ありがとうございます!
労働基準局などに相談するのが一番かもしれませんが、自分も勤務時間中なので電話するのも無理な状況です。(仕事柄、休憩時間も職場を離れることができないので…。)おっしゃるように今後もずっと働きたいので、言われるままに有給を消化してしまうほうが波風は立たず、いいと思うのですが、女性が多いにもかかわらず理不尽なことも多い職場なので権利は主張したいのが正直なところです。
すぐにお返事をくださって本当にありがとうございました。
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