『法律』カテではありませんが、類似の質問を読みました。
もう少し掘り下げてお聞きしたいのです。
キャラクターのプリント生地には『商品化して売ることは著作権法違反』とあります。そのまま解釈しますと、自分(自宅)用以外に利益を目的として製品を作って販売することは法律違反、ということになりますが・・・。
1:手芸屋さんでは、入園・入学の時期に、袋物を母親に代わって作ってくれるサービスがある(材料費と製作料を支払うらしい)のですが、これは違反にあたらないのでしょうか?別にライセンス料など支払っているのでしょうか。
2:例えば、『代わりに作る手間賃をいただきます』という大義名分であればいいか・手間賃の範囲(不確かですが)を材料費に付加するのであればいいのでしょうか?
3:バザーで販売することは、どうでしょうか?(金銭が絡めば当然違反となりますが、実際には、著作権者にばれないとか、小規模なら取り締まりにくいとか、そういった厳密ではなく「しょうがない」範囲となるのでしょうか)
私個人の背景として・・・
法律の解釈についてはわかりません。ただ、趣味で洋裁をやっていて、袋物は子供が好むキャラクターに人気があるようです。仮に!販売するとしても、バザー関係です。ネット販売となると広く販売する形になるので、著作権にかかってくるのは当然だと思います。
まだ、実際に販売するかどうかというところではないのですが、詳しくお聞きできればと思いますので、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、私が今のところ知りえている、こういったケースの考え方を書いて見ます。
例えば、絵画やイラストレーションが、Tシャツなどにプリントされ量産されることは、よくあるケースですよね。この場合、著作物といえるのはあくまでも原画のイラストレーションですが、それをTシャツに応用した場合には、著作物の二次的利用となるので、著作者の許諾なしには製作できないこととなります。
キャラクターに関しても、イラストレーションの一種として考えれば同様です。ただし、著名な漫画のキャラクターを模倣された場合などで、その漫画のどのコマの絵を模倣されたのか特定できない場合がありえます。この場合にも著作権侵害が認められるのかということがありますが、著作権者に無断で「サザエさん」のキャラクターの絵が使われた事件で、連載漫画のどのコマの絵を模倣されたのかを特定できなくても、著作権侵害として認められたという裁判例があります。
以上から考えますと、キャラクターを印刷することまでは、著作物の二次利用ということで著作権が発生すると思いますが、印刷された生地は工業製品というべきもので、もはや著作物とはいえないと思います。
以上の考え方から、
1:手芸屋さんでは、入園・入学の時期に、袋物を母親に代わって作ってくれるサービスがある(材料費と製作料を支払うらしい)のですが、これは違反にあたらないのでしょうか?別にライセンス料など支払っているのでしょうか。
作成された品物と類似している商品が市販されているようでしたら、「商標権侵害」になると思いますが、オリジナルの形ならば問題はないと思われます。
2:例えば、『代わりに作る手間賃をいただきます』という大義名分であればいいか・手間賃の範囲(不確かですが)を材料費に付加するのであればいいのでしょうか?
「1」と同じお答えになります。
3:バザーで販売することは、どうでしょうか?(金銭が絡めば当然違反となりますが、実際には、著作権者にばれないとか、小規模なら取り締まりにくいとか、そういった厳密ではなく「しょうがない」範囲となるのでしょうか)
「著作権」の侵害は金銭のやり取りの有無は関係ありません。その点は免責にはなりません。
ただ、考え方としては「1、2」と同じでよいかと思います。
問題点としては、作成された袋物と類似したものが市販されていないか、調べるのが大変かと思います。
http://www.jpo.go.jp/quick/index_sh.htm
参考URL:http://www.jpo.go.jp/quick/index_sh.htm
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
特別な問題はなさそうですね。安心しました。
金銭のやりとりが生じるか否かで判断しようとしていましたが、違うことに気付きました。
思い返せば、生地として売られている柄では、既製品は製造されていないようですので(あくまでも私の知る限りですが)、問題となる事はなさそうです。~ご紹介いただいたHPで、上手に検索出来ませんでしたが。
No.1
- 回答日時:
前にも同様の質問に答えたことがあるのですが、私の意見は「このケースは著作権法違反にはならない」です。
著作権侵害行為というのは著作権法に規定された著作権者が持っている権利を侵害する行為のことですが、プリント生地を加工することはそのどの権利にも当てはまらず、したがって侵害がないからです。
一番問題になりそうなのは同一性保持権というもので、これは著作物を加工するなどして変更することに文句を言える権利ですが、プリント生地の加工の場合、キャラクター自体に加工を加えているわけではありませんし、生地全体を著作物として売っているわけでもないでしょう。
ですので、著作権は問題にならないと思います。
ただし、そのキャラクター、あるいはキャラクター名が商標登録されていれば、商標権侵害が問題になる可能性はありますし、キャラクター商品の正規販売店であるような誤認を消費者に与えれば不正競争防止法違反にもなりえます。大々的に行うのには障害が大きいですね。
生地として販売している事は、加工(切ったり縫ったりして作品と作ること)が前提とされており、その加工物で金銭のやりとりが生じることも予測された範囲・・・というような解釈でよろしいでしょうか。
法律の解釈は難しいですね。
今回掘り下げてお聞きしたかったのは、幼稚園などのバザーでキャラクター生地を使用した商品を販売した場合に、主催者側(例えば幼稚園)に迷惑がかかる可能性があるか確認したかったのです。また、主催者からなにか質問された時に、きちんと説明出来るようにしておきたかったのです。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
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