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- 回答日時:
民法のお話ですね。
権利外観法理とは、「真の権利者が自ら他者を権利者であるかのような外観を作り出したときは、その外観を信頼した第三者を保護し、第三者がその外観を信用した場合はその作り出された外観を真として扱い、真の権利者は権利を失っても止むを得ない」とする考え方です。分かりやすい条文は民法第94条2項です。虚偽表示に関する条文ですが、権利外観法理を達成するために頻繁に使われる(虚偽表示よりも実際上の重要度が高い)条文です。ご存知だと思いますが、虚偽表示においては、無効な虚偽表示でも、善意の第三者には対抗できません(94条2項)。この条文は、虚偽表示の場合だけではなく、法律状態が真の権利を表していない場合にも広く適用されます。たとえば、不動産の登記が真の所有者以外の人物のところにある場合です。この場合に、登記名義人を真の所有者だと信じた第三者を保護するために使われるのが権利外観法理です。
外観を有していたといっても、真の権利者から権利を奪うわけですから、その要件は厳格である必要があります。虚偽表示の類推適用ですから、真の権利者に、虚偽表示を行ったと同等の責任がある場合に限定されるべきです。
最後に、この法理をもう少し平たく言いますと、「虚構の法律状態であるにも拘わらず、その状態が一見真実に見えるため、一定の要件の元にこの虚構の法律状態を真として扱う」というものです。分かりにくかったかもしれません。何かあれば補足ください。
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