私たちはグループでボランティアに参加しています。ボランティアの内容は様々ですが朝9時から18時までが拘束時間です。その間参加したら、交通費と1000円の昼食費がもらえます。少しでも時間が不足すると交通費のみの支給となります。早く帰ると他のボランティア参加者に迷惑をかけることなどもあり最後までいます。そのボランティア参加時間を管理される職員はシフト勤務しています。拘束時間の短縮をお願いしても、ボランティアが嫌なら参加されなくてもいいですよと言われてしまいます。ボランティア自体には参加したいのですが、労働基準法などの適用で、時間を短くできないのでしょうか?素人の幼稚な質問ですが教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私達は特殊技能趣味グループで、展示会場運営を長期に任せられています
そうですか。その場合は別の見方からも労働基準法に抵触しない可能性があるので一応述べておきます。
つまりこの場合団体が個人に対してボランティアを直接お願いしているわけではなくなるので、労働基準法で定める雇用関係そのものが存在しないという可能性もあります。
つまり支払われた材料費などがあるにしても、それはあくまで「報酬」であり、請負に該当するという見方が出来るためです。
たとえば展示会のコンパニオン派遣では、主催者がコンパニオン派遣会社との間で請負の業務契約を締結して、行いますけど、この時には雇用関係はあくまでコンパニオン派遣会社とコンパニオンとの間には存在しても、主催者との間には存在しません。つまり労働基準法は主催者には直接は適用されません。
つまり御質問者の場合で言えば、そのグループが各人を雇用して、グループとして主催者と業務契約を結んでいるという見方になってしまう可能性があるからで、そうなると労働基準法はグループと各個人の間で適用される話になるので、非常に難しいのです。
ただ、労働基準法では実態を見て判断しますので、そういう形態であっても適用される場合も当然ありますから、必ずしも100%関係ないということではないですよ。
一応知識としてそういう問題があるということを覚えておいて下さい。
No.3
- 回答日時:
ボランティアと労働基準法の関係は話を始めると非常に長くなる問題です。
まず労働基準法が明らかに適用されないのは、無償ボランティアです。
労働基準法では労働とは賃金という対価を得る行為を指すからです。
微妙なのが有償ボランティアです。時としては該当することもあります。
ご質問の場合はグレーゾーンになります。ただ交通費+昼食代ということであれば該当しない可能性の方が高いです。それ以外に謝礼金などが加わると非常に微妙になります。
ボランティア団体でも専属でそこで収入を得ているスタッフのような人たちですと労働基準法で定める労働に該当する可能性が高いので、労働基準法を遵守する形を取らなければだめでしょう。
ただご質問の話について言えば本来労働基準法でも、36協定を締結すれば何時間勤務にしてもかまわないものですし、朝9時で夕方18時であれば36協定を結ばなくても大雑把には一日8時間勤務内ですよ。
(18-9=9時間で、昼食時などの休憩1時間を差し引くと8時間になりますので)
たとえば通常8時間勤務の会社の場合では、8:30勤務開始、12:00~12:45昼食休憩、12:45~15:00勤務、15:00~15:15分休憩、15:15~17:30勤務のような形です。
つまり、ご質問の場合には労働基準法の対象になるのもあやしいし、その上労働基準法が適用されるとしても基準法で定める8時間以内に該当して、そもそも違反でもないという可能性の方が高いです。
大変よくわかりました。私達は特殊技能趣味グループで、展示会場運営を長期に任せられています。得た収益は主催者へ戻し、その中から規定時間いた人にはボランティア費とグループには材料代が支給されます。私達も技能がPRできるメリットもあります。しかし、主催者からは朝9時から夜9時までの運営を要望されてしていますが、主婦も多いためお断りしている状態です。頂いた回答を参考に皆で相談したいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ボランティアとは、相互の善意の上でなりたつものでありますので、そこには使役とか報酬といった概念自体が
存在しないと考えます。
よって、参加者は時間も内容も拘束を受けないのが前提ですし、主催者側も労働に対する責任を負わないと
考えます。
よって、労働基準法などの法理論が成り立つ世界ではないため、法律論では処理できないと考えます。
言い換えれば、貴方は善意での役務提供者ですから、他の方の迷惑にならないのであれば、参加しても
文句を言われる筋合いはない、となりますね。
貴方の善意と主催者側の運営上の都合、を照らし合わせて、話合いで解決されることと考えます。
朝9時から夜9時という時間延長はあっても短縮は無いという主催者側の要望も出たもので、労働基準法に触れないのかなと思って相談致しました。ボランティアは法律とは無関係なのですね。参考になりました。回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 早く帰ると他のボランティア参加者に迷惑をかけることなどもあり
いきなり「もう帰る」といわれると困るかもしれませんが、予め「△時に帰ります」と言っとけば、迷惑だって事は無いのでは?
早く来れないけど、最後まで居れるって人がいれば、そういった人と交代する形にすれば、参加しやすくなりますし。
何で早く帰ると迷惑がかかるのか?仕事のやり方が変じゃないか?
早く帰っても迷惑がかからないようにするには?
を検討しては?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 人事・法務・広報 労働時間外のボランティア活動強制 7 2022/11/05 19:21
- 飲み会・パーティー 主人の気持ちを尊重するか、約束を守ってもらうのか 6 2022/10/07 10:24
- 大学受験 大学の面接について。 閲覧ありがとうございます。 今年受験生の高校三年生なのですが、自分の長所につい 4 2022/08/07 09:26
- 陸上 東京マラソン 2 2023/03/05 14:47
- その他(趣味・アウトドア・車) ボランティア講演会の内容 2 2022/10/10 21:52
- ボランティア 大学2年生です 自分の地元で学習ボランティアをやりたいと考えてるんですが、どのようにボランティアにア 1 2022/06/11 23:30
- その他(社会・学校・職場) 高校三年生です。卒業後は介護職に着きます。 高校では福祉系列を選択し高齢者の方と関わるボランティアに 2 2022/08/29 10:56
- アルバイト・パート 22年10月から社会保険適用拡大について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください 2 2022/09/01 20:40
- ボランティア 現在高校2年生なのですが、夏休みにボランティアに参加したいと思っています。 おすすめのボランティア活 2 2023/06/26 23:33
- 転職 転職活動中で2社内定があり迷っています。皆様ならAとBどちらの方が良いと思いますか?理由もお願いしま 1 2023/02/06 12:20
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
身体を強くする方法を、教えて...
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
シフト全カット、、、これって...
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
バイト先を辞めさせてもらえま...
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
子供の労働
-
時給を下げる時に認められる理...
-
労働基準法 残業・ミーティング...
-
労働者を週0日休みで働かせるの...
-
労働条件通知書兼就業条件明示...
-
アルバイトの時給は下げる事で...
-
日雇いの土木作業員や、建築作...
-
仕事によって時給を変えてくる...
-
週50時間、労働することは、 労...
-
知人から相談を受けました。勤...
-
労働基準法15条違反は労働契約...
-
労基法37条の割増賃金が発生す...
-
パートタイマー雇用契約について。
-
退職時の積み立て組合費について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
賃上げを欲する者を切り捨ててA...
-
子供の労働
-
バイト先を辞めさせてもらえま...
-
シフト全カット、、、これって...
-
自由主義について
-
退職時の積み立て組合費について
-
会社都合でシフト減辞めるにあ...
-
雇用契約書にサインする前に教...
-
時給を下げる時に認められる理...
-
新聞配達の休暇は?
-
労働者を週0日休みで働かせるの...
-
【労働基準法】 朝の早出の強要...
-
会社都合による一方的なシフト...
-
家族経営の会社を訴えるには、...
-
労基法上の4週4休の考え方教...
-
ブラックバイトについて いま株...
-
労働基準法の『行政官庁』とは?
おすすめ情報