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年末短期で(期間は12月23日~1月9日、出勤日数15日)、洋服店で短期バイト(最初から冬休み中短期という約束で)をしました。

今日給与明細の方が届きましたが、

基本給84575円で、所得税が5074円所得税として徴収されていました。

自分は今大学生で、一年の収入は(他のバイトの給料を合わせても)50万以下ないくらいです。

学生の場合一年の所得が100万程度以下だと所得税がかからないと思っていましたが、ここでは源泉徴収されてしまっています。

これは、所得税の返還等を受けることは出来るのでしょうか?
もし出来るのならばどうすればいいか、教えてください。

A 回答 (1件)

所得税法に基づいて、正しく源泉徴収されているものと思います。



まず学生の場合は、という事ですが、勤労学生控除が受けられる前提で言えば、年間の給与収入130万円以下であれば、所得税はかかりません。
(但し、103万円を超えれば、親の扶養からは外れなければなりません。)

但し、これはあくまでも、1月~12月の所得が確定した時点での話で、毎月の源泉徴収は概算により所得税を徴収するものですので、その時点では年間50万円になるのか130万円を超えるのかはわからない訳ですので、そういう事情は全く関係なく、税額表に基づいて源泉徴収すべき事となります。

会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、その提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、金額に関わらず、最低でも6%の源泉徴収がされるべき事となりますので、そのバイト先は、乙欄により正しく源泉徴収している事となります。
(扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんし、特に短期のバイトのような場合は提出を求めないケースがほとんどだと思います。)

バイトに関しては、源泉徴収をあまりしない会社も見受けられますが、実はそちらの方が誤り、というケースが多いです。

確定申告すれば、還付される事となりますが、今年に入ってもらった分でしょうから、今年の分の所得となりますので、来年1月以降しか申告はできない事となります。
確定申告の際は、その年中の全ての源泉徴収票が必要となりますので、源泉徴収されていないものも含めて、全て取り寄せるべきものとなります。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難うございました!来年の確定申告のときまで取り返せないんですね…一万円は学生にとっては大金なのに・・・

お礼日時:2006/02/12 14:32

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