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教えてください。
国が固定資産税の未納を原因とする差押をした不動産が一人の地権者で数件あり、私は地権者からその中の一つの不動産を購入したいと考えています。
国に対してその物件の路線価相当額にて購入の意思表示を示し、その物件のみ差押を債権の一部を入金することで抹消してくれるよう申請しましたが、国は公売を優先させたい意向だといわれました。
しかも公売するのは数件の不動産のうち、もっとも換価性が高く早そうな物件からということで、私が購入したい物件はさらにそのあととのこと。一回目の公売で最低950万円の回収ができれば、その後、任意売却に応ずるという話ですが、その公売予定もずいぶん先で、私の購入スケジュールとはまったくかみ合いません。そこで、その950万円相当を私の購入したい物件の売買金額の中から先行して納付することを提案しましたが、応じてくれません。売買金額全額を納付するといっても応じません。
公売が待てないなら全額納付しなさいとのこと。
国の債権は全部で2億超です。
私が購入したい物件の価格は3500万円程度(路線価格は正味2800万円程度)なので、とても全額を納付できる原資はありません。
国が差押をした複数の不動産のうち、一部を購入する手立てを教えてください。私は不動産業者で、事業計画上早急にその土地を取得する必要があります。
国税局で納付書を発行しており、これを取ってきて勝手に納付し解除申請をすることも検討しましたが、申請は受け付けた上、解除するのは公売の実施後だといわれました。
税金の回収が本来の目的であるにもかかわらず、スケジュールや公売重視の視点に納得がいきません。
法的に介入してでも早急に解決したく皆様のお力をお貸しください。

A 回答 (3件)

税の滞納による差し押さえは、国税徴収法第79条の解除の理由がないかぎり差し押さえ解除することはできません。

民間の債権とは違って法の縛りがあるので解除も簡単ではありません。

滞納額が2億にもなれば、すぐに完納したり一部納付で超過差し押さえということにもならないでしょうから、法的には解除を求める余地はないと思います。

「法的に介入してでも」という選択は捨てて粘り強く交渉するしかないでしょうが、役所と地権者との話し合いが基本なので、債権者や利害関係者は相手にされないというのも現実です。

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【国税徴収法】
(差押の解除の要件)
第七十九条  徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
一  納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
二  差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
2  徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。
一  差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
二  滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自分の勉強不足を恥ずかしく思います。
大変参考になりましたので、もう一度交渉を練り直して見ます!!!

お礼日時:2006/02/14 22:17

おそらく、ここでは書ききれない複雑な事実関係が存在するのではないかと存じます。


公売は、形式的な手続きが、省略できないものですから、新年度(4月以降)の予定なのだと思いますが、時間をかけずに処理できるのであれば、地権者・あなた・国にとって、みなが丸く収まる結論が得られることにつながるでしょう。
手数・時間・金額面で、国に不利を発生させないことを、合理的に説明できることが、肝要と思います。
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この回答へのお礼

はい!最初から考えを組み立てなおして取り組んでみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 22:18

喧嘩腰にならず、地権者の方と国の担当者のスケジュールを合わせ、今一度、話し合いの機会を持たれてはいかがでしょうか?

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この回答へのお礼

気に留めていただいてありがとうございます。
国は民間の一法人とそのような話し合いについては直接応じないといわれました。今は地権者の税理士さんが間に入り、動いてくださっています。ちなみにこの数件の不動産には公庫、市町村機関の差押さえも入っており、その二者は任意売買による抹消について金額面でも折り合い、承諾してくれています。公売の予定は新年度だそうです。年度中は動かさず、検討する考えもないそうです。

お礼日時:2006/02/12 17:17

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