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国民健康保険料は前払いでしょうか、後払いでしょうか??

たとえば、納期限第8期 納期限平成20年1月31日 の場合
前払いだとすると 平成20年2月1日から2月28日分 となるし、
後払いだとすると 平成20年1月1日から1月31日分 となります。

どのような考え方をするのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「分割払い」という回答の意味がまったくお分かりではないようですが……。



「保険料」とは年度の総額です。それを所定の回数で分割払いしているだけです。

今年度に、あなたが払うべき保険料総額は「1年間加入した場合の総額÷12×今年度の加入月数」ということになります。
脱退した場合、加入月数に応じて保険料(今年度の総額)を再計算します。
再計算後の金額と、それまでに納付済みの保険料合計とを精算するわけです。

だから、届け出時点で、追加の納付額が知らされるか還付になる、ということですね。
あなたの脱退後も国保に加入し続ける人がいるなら、届け出以降の納付額が減額されるだけ、ということもありますが。
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この回答へのお礼

教えていただきましてありがとうございました。
国民年金を払う感覚から離れられませんでした・・・

お礼日時:2007/12/26 08:47

年度途中から加入した場合は、別途請求がきますのでそれに従うことになります。

第8期分としてではなく、平成19年度分としてまとめて請求がきます。そのときの状況に応じて、最初から設定されている納期にあわせて8期の納付期限に納付するようになる場合もあれば、8期の納付期限がきたあとに納付書が届くこともあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/26 08:44

国保って年間の保険料を単に分割で納付している


だけですよ。もちろん年一括払いもできますが。

ですから何月分という数え方はしないで何期分って
いう数え方します。
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この回答へのお礼

さっそく、ご回答いただきましてありがとうございます。

1年分を分割している考え方なんですね。

上記の例でのとき、2月1日から社会保険に入る場合は
第8期分は支払うのでしょうか?

何度も質問してすみません。

お礼日時:2007/12/21 08:19

 たぶんどちらでもないと思います。

前年度の住民税をもとに年保険料が算出され、それを分割しているに過ぎません。8分割の区市町村もあれば9分割・10分割のところもあります。それを月末の日付(金融機関が休みの場合は翌月最初の営業日)を納付期限としています。
 1年分をまとめて払う納付書が同封されているはずです。その納付期限は分割払いの1回目の納付期限と同じはずです。したがって、あえて言えば、後払い分割納付が可能 という言い方もできるでしょう。
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この回答へのお礼

さっそく、ご回答いただきましてありがとうございます。

1年分を分割している考え方なんですね。

上記の例でのとき、2月1日から社会保険に入る場合は
第8期分は支払うのでしょうか?

何度も質問してすみません。

お礼日時:2007/12/21 08:19

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