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労働保険徴収法について第21条 
「政府は、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。」と書いてありますが、追徴金は認定決定の処分を受けたという事実に対して徴収される罰則的な金銭で、通知を発する日から起算して30日を経過した日までに納付しなければいけません。そこで質問です。
認定決定に係る確定保険料を認定決定を受けた日の翌日から起算して15日以内に
完納したしないに関らず、納付しなくてはならないのは何故でしょうか。
これは大きな疑問です。
ご存知の方がいらっしゃいましたら御投稿お願いします。

A 回答 (1件)

解釈を勘違いされています。


労働保険徴収法第19条および第21条で言わんとしているのは、以下のようなことです。

労働保険料徴収法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO084.html

第19条
1 事業主は保険年度ごとに、次記保険年度の6月1日から40日以内に確定保険料額申告書の提出を行なわなければならない。
4 申告書が提出されなかったとき、誤りがあったときは、政府は、確定保険料額を職権で決定して事業主に通知する。
5 職権決定を受けた確定保険料額は、通知後15日以内に納付しなければならない。

第21条
職権決定を受けた確定保険料額を納付させるときには、追徴金が徴収される。

要するに、確定保険料額申告書が期限までに提出されなかったりしたときの職権改定を行なうとき、その通知から15日以内に納付するかしないかにかかわらず、期限までに申告書を提出しなかったことのペナルティとして、追徴金を課しています。
職権改定を行なう手間への手数料のようなもの、と受け取れば早いでしょう。

重箱の隅をつつくような勉強のしかたのように思えます。
また、こだわり方に病的なもの、一種の障害のようなもの(アスペルガー?)さえ感じます。感心できません。
さらに、いったんなされた質問をすぐに削除され、しばらくしてから同一の質問を繰り返す、という手法は、正直申しあげて、回答しようとする側にとっては困惑します。じっくりと回答を考えてお答えしようとしたときに、元のご発言が消されているからです。
回答がたとえすぐには付かなくとも、いったん質問されたら、削除したりせずにじっと待つガマンはなさって下さい。
たいへん申し訳ない言い方になりますが、これらの点だけは今後ご配慮いただければと願います。
 
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この回答へのお礼

>重箱の隅をつつくような勉強のしかたのように思えます。
当人としては国語力が低いです。そのように見えてしまうのでしょう。
学生時代は、理系やらでしたので。大まかな概略は掴んでいるつもりですが。
その法律は、事務の簡素化を図る為が目的です。


>また、こだわり方に病的なもの、一種の障害のようなもの(アスペルガー?)さえ感じます
多分そうかもしれません。本人が一番わかっています。
本人もそれで悩んでいます。その他なるべく気をつけます。

>たいへん申し訳ない言い方になりますが、これらの点だけは今後ご配慮いただければと願います。
配慮します。
ご指摘、回答有難うございました。

お礼日時:2011/01/02 16:47

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