A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
>悪意で滞納するような場合、保証人は泣き寝入りになってしまうのでしょうか?
残念ながらその通りです。保証人というのはそういうものです。だから保証人になる場合は、絶対的に信頼がおける人物が相手であることが重要です。
代わりの人を連れてきて、それが大家さんに認めてもらえたときのみ、変更が可能です。それ以外はつらいのですが、保証人が肩代わりするか保証人が住居者を支払うように説得する、くらいしか方法がないのです。
No.3
- 回答日時:
#1です
>住居者が悪意で家賃を滞納するような場合は、保証人は泣き寝入りになってしまうのでしょうか?
泣き寝入りにはなりません
保証人は大家へは支払う義務がありますが、
契約者に請求する権利が発生します、
契約者に対して少額訴訟などでの対抗は可能です
要するに大家は関係なく、あなた方で解決する問題です
何度もありがとうございます。
少額訴訟という方法があるのですね。
大家さんの立場からすると、保証人との間にいざこざのある住居者というのは信用がおけないし、面倒なことが生じる可能性が高いので、退去勧告のようなものを出したりすることがあるのではないかなどとと思ってましたが、関係ないのですね。たいへん勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
お話によると賃貸借契約の連帯保証人になられたということですよね?
そうなると初めの契約の時に「連帯保証人引き受け承諾証」
というものに署名・捺印(実印)して印鑑証明を添付したと思います
その「連帯保証人引受承諾書」に入居物件名と契約期日の記載があったと思いますが、他に契約期間の期日はありましたか?
契約期間の期日があった場合、次の更新までの保証人となります。
更新時に次の契約満了までの意思確認が必要になります
契約期間の期日が無い場合、契約書を確認してみてください。
契約書内に賃貸契約を解除するまで連帯保証人になる旨が記載されていた場合は話し合いにより保証人の変更になります。
その旨が記載されていない場合は次の更新時には連帯保証人を降りることが可能です。
まず連帯保証人引き受け承諾証と契約書の確認をすることをおすすめします
No.6
- 回答日時:
#1さん こういう事例があったのですね
うちの場合は次の連帯保証人に責任能力があると判断した場合は理由によって変更もしていたのでこのようにご回答させていただきました。
判例では保証人の変更はできなかったようですが
保証人の変更は時々あることかと思います。
(うちでは時々ですがあります)
現在の契約者が別の保証人を探し
その別の保証人が責任能力があると思われる場合は変更が可能かもしれません。
今は便利なことに家族や知人に保証人を頼まなくても
契約時や毎月の賃料に少し上乗せすると保証人になってくれる制度があります
それを取り入れているかどうかわかりませんが、、、
あまりお力になれなかったようですが、連帯保証人を降りれるといいですね
がんばってください^^
No.7
- 回答日時:
No1さんのおっしゃるように基本は出来ません
ただし。。。
大家さんの了承が得れれば可能です。
たとえば、保障能力のある方を連帯保証人に変更してもらうなど。。
大家さんが了承しなければほぼ不可能と思ってください。
No.8
- 回答日時:
保証人の変更は契約相手(大家)が認めてくれれば変更は可能ですが、通常それなりの資力・信頼のある人を連れてこない限り、了承はしてくれませんので、ほとんどの場合不可能ということになります。
またNo.5さんが紹介して判例などから、賃貸契約が更新されると、それに付随して保証人契約も更新されるというのが一般的な考え方となっていますので、賃貸契約が続く限り更新されると考えていた方がよいです。
ただし、長い年月の間には元々あった保証人と借り手との間の信頼関係が崩れていることもあります。
更新時などに貸し手側が全く確認作業をせずに、保証人契約を更新していた場合で、保証人と借り手との人間関係の重大な崩壊が認められた場合については、更新されなかったという判例も見たことがありますので、100%降りれないというわけではないようです。ただし、裁判にかける必要がありますし、更新もしていないような短期間の問題でしたらほとんど不可能だと思います。
過去に同様の質問に回答していますので、こちらも参照してください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1752586
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