
親の相続で今年度分の家賃収入48万円を確定申告することになりました。
1 相続人(3人)で等分し16万円ずつ各自申告する。
2 貸家とその土地を相続することになっている者(私)が一括して申告する。
問1 どちらのやり方が一般的でしょうか。
問2 また、1の場合、2人は収入のない主婦なので申告の必要はないのですが、私は自営業で確定申告をしているので、16万円でも申告する必要があるのですか。
問3 1のほうが全員節税できるように見えるのですが、2の場合のほうには何かメリットはありますか。(今、相続税申告で頼んでいる税理士さん
に、2のやり方をアドバイスされました。)
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>分割協議書が完了するまでの家賃収入は共有のものだから、3人で分けるべきだと主張…
分割協議書にサインした時点では、どのような話だったのでしょうか。
普通は、相続が発生した日、すなわち亡くなられた日を基準に協議することになるかと思います。
すなわち、48万円はあなたの所得と考えられますが、話し合いがつかなければ分けるのもやむを得ないでしょう。
いずれにしても、ご質問の主旨であるあなたの所得としては、実際に3人で分けたのなら 16万円、あなたが1人で持っているのなら 48万円ということです。
No.3
- 回答日時:
「相続」ということは、昨年の元日から亡くなられた日までの家賃ですね。
これなら相続税の基礎控除枠まで、はるかはるか遠く及びませんので、相続税としての確定申告は無用です。http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
その前に、あくまでも親御さんの所得として、準確定申告をすることになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm
ご質問はそれとも、亡くなられた日よりあとの分ですか。それなら当然に賃貸建物を相続した人の所得です。その方が自営業なら、「事業所得」とともに「不動産所得」として総合課税の対象です。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
賃貸建物を相続したのがあなた1人なら、他の人に 1/3 ずつ渡せばそれは「贈与」となります。贈与税の基礎控除内なので、もらった人も申告する必要はありませんが、現実にお金を渡していることが当然の条件です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
わかりづらくてすみません。亡くなった後の分の所得です。
>それなら当然に賃貸建物を相続した人の所得です。
税理士さんもそう言うのですが、他の2人は、分割協議書が完了するまでの家賃収入は共有のものだから、3人で分けるべきだと主張しています。2人はどちらにしても申告する必要がないのですが、私は48万円か16万円かどちらを申告したらいいのか困っています。申告の期限が近づいていますので、アドバイスをよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
1、2とも考え方が違います。
準確定申告を被相続人(亡くなった親)で申告し、相続人の代表者の名前を記載する。
結局、誰が支払っても税務署は文句を言いません。
↓
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm
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