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うつによる休職の場合、「職務上の傷病」と「職務外の傷病」のどちらに区分されるのでしょうか?
前者と後者で支給期間が変わってくるようなので・・・
うつの原因は会社でのストレスです。

A 回答 (2件)

原因が会社のストレスであることが証明されれば、職務上の傷病になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/03/04 13:13

〉前者と後者で支給期間が変わってくるようなので・・・


そんな規定はないはずです。
「職務上の傷病」なら、健康保険ではなく労災保険の担当になるということでは?

……ひょっとして、船員保険の話かしら?

この回答への補足

その通りです。
私の保険は船員保険になります。
この場合どちらになるのでしょう?

補足日時:2006/03/04 22:15
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