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1月31日にうつ病と診断され 次の日に会社に診断書を提出しました。その5日後 会社からすぐに休職するように言われました。 診断されてからも会社は休まずに通っていますが 2月中に片づけ、有給を消化してから 傷病手当金を申請したいと考えています。 会社は最長で2年半の休職が認められていますが、その間 お給料は全く出ませんので生活ができません。
 そこで質問なのですが、
  ・有給をまず使いたいのですが、会社からすぐに休職せよと言われた場合、
   有給は使えないのでしょうか。(有給は29日間分あります。一度も使っていません)
  ・傷病手当金は1年半支給されるとのことでしたが、例えば半年受け取った後
   仕事に半年間復帰、またその後休職しなければならなくなった場合、
   半年分しか受け取っていないので 残り一年間傷病手当金を受け取れるのか、
   それとも最初の受け取りから一年たっているので 残りの半年分しか受け取れないのでしょう    か。 
   
うつ病時の受給資格に 連続して3日間の休業を経過して4日目になったこと とありますが、
   ・この3日間に有給をあててもよいのでしょうか。
   ・4日間連続して休んでも構わないのでしょうか。その場合の3日間も有給消化しても良いのでし    ょうか。
 わからないことだらけで申し訳ありませんが ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

有給休暇は使えます。


労働基準法第34条前段によって
労働者から有給休暇の申請があったとき使用者はその請求する時季に与えなければなりません。

また取得理由は労基法の関知しないところであり、使用者の干渉を許さない労働者の自由であるとの行政通達もあります。

つまり病気理由であれ私用というプライベートであれ、仕事に差し支えのない範囲で自由に使えるのが有給休暇です。

なお会社から「すぐ休職しろ」と言われたとのことですが、お尋ねの通り有給休暇が29日あるのならこの際全部使用してしまいましょう。
そして有給休暇が消化し終わったら傷病手当金の申請をされたら良いと思います。
なお、注意点として傷病手当金は、待期期間の3日間は支給されませんので、この3日間以外に最低1日の傷病による労務不能の日が必要です。この日は、原則として報酬が支払われていないことが必要です。

つまり有給休暇以外の欠勤の日が一日必要です。


次に、傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、支給を始めた日から起算して1年6月が限度です。

ただし、ここでいう1年6か月とは暦の上での1年6か月ということですから支給開始日より1年6か月です。一年半経過すれば同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病では傷病手当金は支給されません。
しかし同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病では傷病手当金は一年半の期間内はいつでも何度でも支給を受けることが可能です。

なお詳しくは会社の社会保険労務士さんにお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答をありがとうございました。
このようなお返事をいただき、とても心強く思います。
より良い方向に進んでいけるよう
頂いた回答を参考にさせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 21:50

>・有給をまず使いたいのですが、会社からすぐに休職せよと言われた場合、


   有給は使えないのでしょうか。(有給は29日間分あります。一度も使っていません)

例えば風邪を引いて会社を休んだ場合に有休に振り替えるのは有給休暇の主旨から言うと正しくはありません、ですが通常はどこ会社でもやってくれます。
ですから厳密に言えば主旨に外れるとはいえますが、普通は有休で処理してくれるはずです。
ただ有給休暇で処理すればその間は通常は傷病手当金は支給されませんが。

>・傷病手当金は1年半支給されるとのことでしたが、例えば半年受け取った後
   仕事に半年間復帰、またその後休職しなければならなくなった場合、
   半年分しか受け取っていないので 残り一年間傷病手当金を受け取れるのか、
   それとも最初の受け取りから一年たっているので 残りの半年分しか受け取れないのでしょう    か。 

あくまでも日数ではなく期間です。
ですから平成23年1月1日から受給すれば受給できるのは平成24年6月30日までです。
その間に仕事をして受給しない日数が何日あろうと、平成24年6月30日までで延びることはありません。

>・この3日間に有給をあててもよいのでしょうか。

有給休暇であってもかまいません、有給であろうと無給であろうと休んでいるということが必要なのです。
このサイトではこのような場合に無給でないといけないと言う回答が非常に多いですが、それは最初にそういう誤答があったものをパクって子引き孫引きしているだけです。
今後もこの質問にそのような誤答が付く可能性もありますので。

>・4日間連続して休んでも構わないのでしょうか。その場合の3日間も有給消化しても良いのでし    ょうか。

ちょっと意味不明?
かまうもかまわないも休む必要があれば休むことになると思いますが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。とても分かりやすかったです。
ネットで色々調べていても 細かいところまでは分からなかったり
人によって言っている内容が違ったりて混乱していました。
「4日間連続して・・・」の質問、今少し冷静になって
読み返してみたら 確かに意味不明でした。申し訳ございません。
頂いた回答を参考に進んで参りたいと思います。

お礼日時:2011/02/08 20:36

休職を出してしまったら有休は使えません。


1日1万円でも29万円分ですのでかなり大きいです。
詳しいことは社労士さんに聞かれた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
確かに29万円分は大金です。会社は
「診断書が出るという事は休職しなければならないという事だ。
その間給料は出ない 」と言っていますが
頂いた回答を参考に進んでまいりたいと思います。

お礼日時:2011/02/08 20:27

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