プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
会社の同僚が盲腸で一週間入院しました。
現在、会社には就業規則がなく、有給で補うという事になりました。
健康保険の傷病手当は4日目から支払われると聞きましたが、
有給で給料が出る以上、これは該当しないという事でしょうか?
他の会社でも同じ感じなのでしょうか?
これから就業規則を決めるというので、
こうした場合に希望した方がいい事などありましたら
ご助言いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

傷病手当金は、病気や怪我などにより会社を休み、給料が出ない場合において、その休業補償として支給されます。


つまり、欠勤である場合において傷病手当金は支給されるようになっています。

そのため、有給休暇である場合は給料が支給されますので、傷病手当金は支給されません。

さて、この場合有給で対応するか、欠勤にて対応するかということですが、有給休暇の場合はその後の人事評価や賞与の評価には影響しないのが通例です。
でも、欠勤の場合は人事評価や賞与の評価に影響させるのが通例となっていますので、できることならば有給休暇で対応したほうがよろしいでしょう。

そのため、短期の病欠については有給を使用し、長期にわたる病欠などについては、欠勤としておいたほうがよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
人事評価につながる事を考慮するわけですね。
なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/19 13:29

傷病手当金の支給条件は次の通りです。



疾病、負傷のため働くことが出来ず仕事を休んでいること。
連続して3日間労務不能であること。
4日目以降、給与の支払いを受けていないこと。給与の支払いを受けている場合は、その額が、傷病手当金より少ない時はその差額が支給される。
なお、最初の3日間は給料が出ていても構わないので、有給休暇をあてることができる。

従って、4日め以降も有給休暇を使い、給与を支払われる場合は、支給対象にはなりません。

傷病手当金の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
なるほどよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/19 13:23

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