現在、病気のため会社を休んでいます。
休んでいる間の給与は、賞与から前借りという形で支払われるとのことでした。つまり賞与から引かれるため、休んでいる間は無給ということになります。
傷病手当金を受け取る条件は、
(1) 病気・ケガのために療養中のとき
(2) 療養のために仕事につけなかったとき
(3) 続けて4日以上休んだとき
(4) 給料等をもらえないとき
となっていますが、先ほど会社の健保に電話したところ、賞与からの前借りの場合は、傷病手当金は申請できるのでしょうか?
また申請のタイミングはいつになりますでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No2です。
No3さんの意見に補足します。No3さんの言われる様な支払いの仕方だと、傷病手当金より35,000円(傷病手当金は日単位で計算する為、実際はもっと複雑ですが)差し引かれます。
その上、賞与を引き当てているため、前受けした分賞与が減額となります。
つまり、傷病手当金と賞与の二重にひかれます。
この様な事は通常ありえません。
No.3
- 回答日時:
どの程度の会社の規模か不明ですが。
一般的な給料明細は、
【給料 残業代 手当 保険控除 税金 総支給額】のようになっています。【賞与の前借】なんて項目は、作りようがありません。
【給料0 残業代0 手当0 保険控除-25,000 税金-10、000 総支給額-35,000】が普通です。
もし、
【給料35,000 残業代0 手当0 保険控除-25,000 税金-10、000 総支給額0】と、処理され35,000が賞与から引かれるなら意味は分かります。しかしこの場合、無給ではありません。
No.2
- 回答日時:
会社に確認して下さい。
賞与の前借りを何に使うのか。
社会保険の自己負担分を会社が立て替え、その分を賞与から引き当てるのではないかと思います。
であるなら、無給欠勤になるので傷病手当金は通常に貰えます。
請求のタイミングは任意ですが、月単位が普通です。例えば、3月15日からなら、最初は3月15日~4月30日まで請求し、それ以降は1日~末日を請求する等です。
傷病手当金は、就労不能で収入のない人の生活費ですので、給与と傷病手当金の併給は不可能です、というより意味ありません。
会社に確認して下さい。
No.1
- 回答日時:
「賞与からの前借り」というのが本当なら、それは自分のお金を前倒しで取り崩しているだけですので、おっしゃるように「休んでいる間は無給ということになります。
」です。よって、受給条件の「給料等をもらえないとき」に合致しますので、受給できると思います。
ただし、受給申請には会社の給与支払い証明を付け、確かに無給であることを証明しなければなりません。まちがっても会社で「ふつうに給与を支給した」というような証明を出さないように念を押して下さい。
>申請のタイミングはいつになりますでしょうか?
通常は申請は1ヶ月単位です。よって休み始めた日(例:2/25)から1か月後(例:3/24)までを初回の申請として提出します。面倒でなければ、一ヶ月未満ごとでもOKです。
この申請書には、この上記申請期間より後日付けの「担当医師意見(要するに労務不能ということ)」を記入してもらいます。
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