No.1
- 回答日時:
夫の配偶者特別扶養控除(38万)の適用ができるかの判定には、給与所得と退職所得が加算されます。
給与については、給与所得控除や各種控除を引いた後の金額が給与所得です。
退職所得は、退職金から退職所得控除を引いた後の2分の1が退職所得です。
健康保険・年金は、退職後の12ヶ月間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の扶養になれます。
ただし、失業保険を受給中はなれませんので、受給が終わってからの手続きになり、その間は国民年金と国民健康保険に加入することになります。
あるいは、健康保険については、今までの会社の健康保険の任意継続という制度がありますから、この期間だけ、任意継続に加入することもできます。
ただ、今まで会社で負担していた保険料も本人負担となりますから、保険料は約2倍になります。
この手続きは、退職後20日以内にする必要があります。
国保については、前年の所得で保険料が決まりますから、市の健康保険かで計算してもらい、保険料の安い方を選ぶこともできます。
国民年金と国保の手続きは、会社の退職証明書か社会保険資格喪失届の控えと年金手帳・印鑑を市役所に持参して手続きをします。
そして、失業保険の受給が終わったら、ご主人の会社で、健康保険と年金の扶養の手続きをしてもらいます。
以下、所得の計算の参考にしてください。
給与所得控除は、給与の収入が180万円以下は収入の40%で、最低金額が65万円です。
各種所得控除については、下記のページをご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/04zaisei/siori/ch_201_ …
配偶者特別控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
退職所得控除は次の通りです。
1. 勤続2年以下の場合……控除額=一律80万円
2. 勤続2年超20年以下の場合……控除額=40万円×勤続年数
3. 勤続20年超の場合……控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
1年未満の月数は切り上げます。
退職所得なるものがあったのですね(全く知りませんでした。。)
私の場合、退職金と言っても給料の1ヵ月分程度なので、
そのまま純粋に退職金の1/2が退職所得になるという訳ですね。。それと給与所得と合わせると、年末に控除がうけれそうです。
No.2
- 回答日時:
給与収入は給与所得控除後の額を給与所得とするように、退職金にも勤務年数に応じた控除額があり、その額を控除した額が退職所得となります。
配偶者特別控除は給与収入額で141万円未満の場合に、3万円から38万円まで収入額によってご主人が控除を受けれる制度です。
この配偶者特別控除を受けるには、給与所得と退職所得の合計が76万円未満であることが、条件となります。1月から4月15日までの給与収入が161万8,999円までは、給与所得控除が65万円ですので、4月15日までの給与収入額から65万円を差し引いた額に、退職金から勤務年数に応じた控除額を差し引いた額を加算した額が76万円未満であれば、その額に応じた配偶者特別控除を受けることが出来ます。
なお、退職所得控除は、勤務年数が20年以下の場合は、勤務年数*40万円 *1/2が控除額となり最低80万円です。20年を超える場合は、(勤務年数-20年)*70万円+800万円*1/2が、控除額になります。又、勤務年数の端数は切り上げにします。
医療保険と年金は、退職時点から1年間の収入見込みが130万円以下の場合には、御主人の扶養になれますので、退職後、御主人の会社で手続きを行ってください。年金の手続きは、4月以降の第3号の被保険者の届出は、役所に届出をする必要がなくなり、御主人の会社から社会保険事務所なり共済組合に届出をすることになります。
具体的な数字、ありがとうございます。
4/15までの給与所得と退職所得(退職金の1/2ですよね)の合計が76万未満になり、年末に控除がうけれそうです。退職日をずらそうかと考えてたのですが、このまま予定とおりにしようと思ってます。
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
年の途中で退職して、その年は他に勤務しない場合は、会社で年末調整をできないので、翌年に確定申告をする必要があります。
確定申告をすると、4月までに源泉徴収された税金が戻ってきますのでお忘れなく。
#2の回答で、健康保険と年金の件で書かれていますが、失業保険受給中は、無理ですから間違えないでください。
No.5
- 回答日時:
No2です、退職所得控除の部分に、誤りがありましたので、訂正させてください。
申し訳ありません。なお、退職所得控除は、勤務年数が20年以下の場合は、勤務年数*40万円が控除額となり最低80万円です。20年を超える場合は、(勤務年数-20年)*70万円+800万円が、控除額になります。又、勤務年数の1年未満の端数は、切り上げにします。退職所得は、退職金から上記の控除額を差し引いた額の1/2が、退職所得となります。
なお、失業保険の受給額の日額が、3,611円を超える場合には年額換算で130万円を超えることから、失業保険の受給期間は御主人の扶養にはなれません。この場合には、その期間は医療保険は任意継続をするか国保に加入するかの、いずれかの選択となります。年金は、国民年金への加入となります。国保と任意継続は、病院での自己負担割合が国保3割、任意継続2割の差があります。又、負担する保険料(税)は、任意継続の場合は退職時の自己負担の2倍となりますし、国保は前年所得を基準として税額が算定されます。役所の国保担当課で確認すると概算で保険税計算をしてくれますが、4月ですと前年所得が確定していませんので、前年度の源泉徴収票を持参すると良いでしょう。その結果で、どちらが得かを選択すると良いと思います。
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