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出会い系サイトの規制に関する法律がありますが気になったことを質問させていただきます。
それは、出会い系サイトってどういうものなのか、ということです。どのようにこれは出会い系サイト、と判断できるのでしょうか?法的な規制があるのかないのか分からないので教えていただけますでしょうか。

また、出会い系サイトには、しっかり「出会い系サイト」と明記されているのでしょうか?よくアダルトサイトに付随している、性的な話をする2ショットチャット(2人限りのチャット)などは出会い系といえるのでしょうか?詳しい方ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

出会い系サイトは、


「あなたの近くにお住まいの異性と知り合いになりませんか」
「趣味の合う方とメールのやりとりしませんか」
など、人と人との出会いの場を提供するものです。

出会い系と書かれたサイトは、合法、詐欺まがいいずれにしても、あまりお目にかかったことはありません。
サイト内で、「出会い」「お友達」「チャット」「メール交換」などのキーワードが見つかるようでしたら、出会い系サイトと思っていいのではないでしょうか。

ページを開くなり、いきなり、セフレ、エッチ、などの言葉が飛び交い、悩ましい格好をした女性がページを飾っているようなサイトがあります。登録無料と大きく書かれていますが、利用は有料と小さく書かれています。あやしいと思っても間違いないです。
女性会員の多さを謳うサイトもあやしいです。だって、そんなサイトに女性が男性よりも多く登録しているはずありませんから。

2ショットチャットも、広い意味では出会い系に含まれるでしょう。ただ、最近は別のカテゴリに属するサービスとして分類するケースが多いように思います。

この回答への補足

迅速なご回答ありがとうございます。
この法律のインターネット異性紹介事業の定義として、「異性交際を希望するもの(中略)異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう」とありますので、アダルトサイトの2ショットチャット(猥談やチャットH目的)は入らない、と判断してもよさそうでしょうか?

補足日時:2006/03/06 23:54
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なるほど~


「かつ」の前までを読んで、これはどんな状態を想定した?といろいろ考えを巡らしてみると

「異性交際を希望する者の求めに応じ、
 その異性交際に関する情報をインターネットを利用して
 公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し」

「異性交際を希望する者の求めに応じ」
サイト事業者が知っていてもいなくても、チャットの相手に聞けば、場合によっては情報ゲットということもありそうです。

「公衆が閲覧することができる状態」
聞いた人にしか教えてもらえないかもしれませんが、チャットの相手が打った文字を「公衆が閲覧できる状態」と解釈するかどうかは、法律学上の解釈になりそうなきもします。

閲覧する=見る状態にあるのは、顔写真や簡単なプロフィール、さらには解釈が微妙な相手の打った文字も含まれるでしょうから、それを指すとすれば、2ショットは要件を満たしていると考えられそうです。

この回答への補足

この見解は難しそうですね。
いろいろ考えましたが、「異性交際を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて」
これを読むと、例えば掲示板やチャットでそのような会話が弾んでいたり、サイトに「素敵な出会いを云々」のような事が書いてあれば出会い系と判断してできるのではないでしょうか。目的が猥談や雑談の場合、男女が出会う「事業」ともいえないのでは?
また、「相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。」
この文からも、出会うことの目的を主においたサイト、と判断できるのではないでしょうか?

補足日時:2006/03/07 13:19
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この回答へのお礼

その後他のサイトの調べましたところ、警察庁が定義していたようです。(衆議院で発表)それによると、2ショットチャットは「公衆が閲覧でき」ないので該当せず、掲示板なら、「電子メール~交際希望者と相互に連絡でき」ないので該当しないそうです。(メールアドレスが書き込んである場合は別)

お礼日時:2006/03/07 19:02

チャットだけが目的であれば、含まれないと解釈できそうですが、利用者の中には、メールアドレスを聞きだし、相手もそれに答えるといった、交際に結びつく行為もありそうです。

これらについてとくに制限を設けず、利用者間の良識に頼っていれば、ここから先は、出会い系サイトと同じでしょう。

第二条の定義を改めて読んでみると、第二条の二、「当該情報に係る異性交遊希望者と相互に連絡することができるようにする役務」とあります。サイトでおもてだって宣伝はしていなくても、利用者がそういった行動を取る可能性は十分に考えられるため、この定義に該当するとおもいます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
たしかにJodie0625様がお書きになった「当該情報~にする役務」という定義はありますが、その前に「異性交際を希望する者(中略)かつ(中略)当該情報~にする役務」とあります。
「かつ」ということは両方を満たしていなければならないのではないのでしょうか?

補足日時:2006/03/07 01:16
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