プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はHPを運営しているのですが、
HPのお問い合わせに悪戯メールを送られて来ました。
その内容が私の財産に危害が出る旨の内容が書いてあったため、
悪質なので、そのメールを送信した人間に警告文をメールで送りつけたところ、反省の様子はまったくなくさらに開き直り罵声を浴びせられました。
この人間から再び悪戯メールを送られるのを防ぐための抑止力として

『今日、(ここに住所を記入)警視庁ハイテク課の○○さんに被害届けを提出しました。
貴方に対し損害賠償請求の法的処置をとる考えがあります』

上記『』内の文章(嘘)を相手に警告メールとして送信したいのですが、被害届けを出していないにも関わらず被害届けを出したと相手にメールで送信した場合は、私はなにかしらの罪に問われてしまうのでしょうか?

どなたかご存知の方は教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

『 』の中身について言えば特に違法性はないでしょう。

ただかなり拙い文面なので、内容的にあまり効果的な警告とは言えないでしょうね。もし脅迫まがいや罵詈雑言を止めさせるのが目的なら、次のような感じじゃないでしょうか。
「そちらからのメールの内容があまりにも常軌を逸しており、違法性もあると判断し、弁護士の先生に相談いたしました。その結果、今後もこういったメールが続くようであれば○○県警××署に脅迫罪として告訴状を提出することにいたしました。過去の通信記録・メールの内容はすべて証拠として提出してあります。併せて損害賠償・慰謝料の請求も検討しております」

ところで、相手のメールに「私の財産に危害が出る旨の内容が書いてあった」のであれば、これはれっきとした脅迫罪ですから、躊躇せずに本当に通報してしまえばよいと思うのですが。それこそネット経由で送れるところもありますし(警視庁とか)。まあその前に弁護士の先生に相談が一番ですけれど。
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この回答へのお礼

皆様、回答ありがとうございました。
とても参考になりました★

お礼日時:2006/03/23 19:55

 偽証罪かな? 違うな偽証罪って裁判所とか公の場で偽証すると問われる罪か。



どうなんだろう、詐欺?脅迫?よく分からなくスイマセン。

やっぱりそんなに悪質なら、
本当に被害届けを出してもいいのでは。
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