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定価を知らない人に定価以上の値段で売ることは違法ですか?
例えば、ある商品がほしいのだけれどその名称や販売場所がわからなくて購入できない人がいたとします。その情報さえわかればよいのですが、そこに別の人がその商品を購入してその人に値を増して売ることはOKですか。教えてください。

A 回答 (4件)

販売するときに明細として


「定価 ××円 仲介料 ××円」
と書いておけば何の問題もありません。
実際にも代理店であったりする場合などにそういうこともありえます。
逆に代理店であるからこそ「サービス割引」するのと一緒です。

今回の場合は「購入できない」という事情があって、その解消のために購入する人が実際に働くわけですから料金はいただいて当然だと思いますし、払わないなら「だったら自分で買え」というまでのこと。
そうできない理由はないと思いますが。

もちろん定価を合計の値段という風にごまかして販売した場合は
「詐欺罪」が適応される範囲内です。
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 単に市場価格を上回る値段で売買契約を結んでも、特に無効とはなりませんし、刑罰法規にもかかりませんが、いわゆるダフ屋行為は違法とされ、各都道府県の条例に抵触する可能性があります。

また、物価統制令という法律も存在します。ネットでは適用されないとされていますが、公共の場でそのような行為に及べば処罰対象になりかねません。価格についても、市場価格より多少高いという程度では何ら問題ないでしょうが、その物の価値に比してあまりに高額な場合は民法の一般条項により暴利行為として無効となる可能性があります。
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 定価を偽って販売をするのは「詐欺行為」ですが、売る側と買う側が納得すれば、問題はないと思われます。

定価100円の商品でも、買う側がその価値を認めて200円でも買う、ということであれば問題はないでしょう。販売価格は、定価以上に設定しても、買う側の判断になると思われます。定価以上の価格なので高いと思う人は、買わないわけです。
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定価って「希望小売価格」のことですよね?


あくまでも「希望」なんですから、それより高く売っても悪くはないような気がしますけど・・・

定価が100円の物を「定価は200円だよ」と嘘をつくのはまずいと思いすけどね。

ところでプレミアがついた商品ってありますよね?あれは定価以上で売買されてますけど逮捕されたなんて聞いたことがありせん。
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