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No.2
- 回答日時:
保証人or連帯保証人になっていなければ返済義務はありません。
なお、借金の残高がある状態で父親が死亡した場合、その子が借金の相続人となる可能性があります。
死亡が判明したら、プラスの財産・マイナスの財産のバランスを考え、家庭裁判所で相続放棄の手続をすれば、多額の借金があっても返済義務を免れます。
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