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借金癖の治らない夫と離婚しようと考えています。
子供は女の子2人(19歳と21歳)で、私が引き取りますが、離婚後子供達に借金返済の義務はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

保証人or連帯保証人になっていなければ返済義務はありません。



なお、借金の残高がある状態で父親が死亡した場合、その子が借金の相続人となる可能性があります。

死亡が判明したら、プラスの財産・マイナスの財産のバランスを考え、家庭裁判所で相続放棄の手続をすれば、多額の借金があっても返済義務を免れます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
今までとても不安だったのですがホッとしました。

お礼日時:2006/03/19 19:26

お子様名義の借金でないかぎり、返済の義務は一切ありません。

ご安心を(^^)

もし、ご主人がお亡くなりになった場合(仮定の話で申し訳ございません)、借金も相続されますが、資産よりも借金が大きい場合は、「相続放棄」されれば問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2006/03/19 19:29

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