A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
(まず)
金銭貸借の消滅時効は、民事については10年(民法第167条第1項)、商事については5年(商法第522条)で時効が成立します。もちろんこれには債務の承認(相手に催促し続ける事です)、裁判上の請求等による時効の中断事由があります。
あなたの場合は民事ですから、10年で時効になります。じっくりと対策を練る時間は十分にあります。
(で、どうすればよいか)
友人がどう考えておられるかにもよるのですが、次のような方法が考えられます。
○支払催促
・お金を借りている人間(債務者)が、債務の存在を争っていたりするために借金をなかなか返してくれない場合には、訴訟にならざるをえません。
でも、「もうちょっと待ってくれ」と言いつつ返してくれない場合は、そもそも債務者が債務の存在については認めているわけです。
このような場合には、訴訟を簡易化した「支払督促」の制度を利用する方法があります。
「支払督促」とは、債権者の一方的申立により、その主張の真偽の審査をすることなく、裁判所書記官が支払督促を発するという、文字通り、裁判所が債権者に代わって債務者に対して支払の督促をしてくれるという制度(民事訴訟法382条~397条)です。
・手続としては、支払督促申立書を、原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に提出します(民事訴訟法383条1項)。
支払督促の申立手数料は、一般の訴訟の半額です(その他、若干の手数料等が必要ですが)。
申立書が受理されると、申立書の形式面の審査が行われ、事実の審理なしに支払督促が出されます。
相手方から2週間以内に異議の申立てがなければ、債権者は仮執行宣言の申立てをします(民事訴訟法391条)。
これについて決定が出れば、債権者は債務者の財産に対して強制執行ができるということになります。
・ただ、相手方から異議の申立てがあれば正式な裁判に移行することとなります(民事訴訟法395条)。
つまり「支払督促」は、あくまで、債務者が債務の存在について争っていない場合、すなわち、「相手に返す意思がある」場合に実効性がります。
○小額訴訟
・相手がどう出るかわからないような場合は、「少額訴訟制度」(民事訴訟法368条~381条)が考えられます。
この訴訟は、「60万円以下の金銭請求」に限られ、「事件が複雑でなく、証拠証人がその日に出せる」という場合に限られるほか、行方不明者に対しては、訴訟を起こせない、といった制約はありますが、時間や費用が大幅に節約できます。あなたの場合は、相手の居場所が分かっており、貸し金の金額も「50万円」ですから、この制度が活用できます。
・この手続きのメリットは、通常の裁判に比べて、手続が簡易化されたということです。
弁護士などに頼らなくても、自分で訴訟ができるように、貸金請求のような典型的な紛争については、定型用紙が裁判所に用意されており、空欄を埋めていけば書類が出来上がるようになっています。
・また、この手続きは、時間がかからないように配慮されています。「少額訴訟」は、原則として1日で裁判が終了します。したがって、訴状用紙をもらいに行き、訴状を提出し、裁判に出席する、という3回だけ裁判所に出向けば足りるのです。裁判自体も数時間で終わります。
・かかる費用としては、基本的には、訴状に貼る印紙代と、裁判所が書類の送付に使う切手代のみです。
印紙代は、請求金額の約1%なので、最高でも3,000円程度です。
切手代は、訴訟を起こす相手が1人であれば、3,910円であり、1人増えるごとに、2,100円ずつ増えていきます。
なお、こうした費用は、最終的には、裁判に負けた人が負担することになります。
・ただ、デメリットがない訳ではありません。相手方が、少額訴訟でなく通常訴訟でやりたいといいだせば、通常の訴訟に移行します(民事訴訟法373条)。
(おまけ)
・今後、お金を貸されることがありましたら、「分割返済」と言う契約をして置かれる事をお勧めします。
どういうことかと言いますと、分割で少しずつ返してもらう契約をしておくということです。
例えば、「100万円を(債権総額)、毎月末までに(支払期限)10万円ずつ(1回の返済額)、10回で(回数)返済する」などです。
・その際は、「期限の利益喪失条項」を記載してトラブルを回避します。すなわち、「債務者が・・・の行為をした場合には、債権者は残金を一括して請求することができる」と借用証書に明記して、返済が1回でも遅れた場合には、直ちに全額につき返済請求ができるようにしておきます。
・もうお金を貸すことは懲りられたかもしれませんが、今後どうしても貸さなければならないときは、この方法を思い出してください。
長々と失礼しました。また今までのお答えと重なっている部分も多いかと思いますので、その点もご容赦下さい。
本当に詳しくご回答頂き有難う御座いました。皆様の力を借りられて少し希望が沸いて参りました。粘り強く金銭の回収に努めたいと思います。良きアドバイスを有難う御座いました。
最後に一言『OKweb万歳!!』
では....
No.4
- 回答日時:
まず、内容証明郵便で支払いの催告をしてください。
(内容証明郵便書は文房具屋で売っています)もし、友人から返済がない場合は支払催促か少額訴訟という方法があります。いずれも裁判所に訴えを提起することですが、手続きが異なります。友人がお金をあなたから借りているのを認めているならば支払催促が便利です。もし友人がお金を借りていることを争っているなら少額訴訟にするべきです。これで、相当なプレッシャーを与えることができます。ただし、いずれにせよ裁判で勝ったとしても黙ってお金が返っているわけではなく、相手に支払い能力がなければそれまでです。ですから,友人と話し合って毎月、数万円でいいので定期的に返してもらえるようにきちんと書面に残しておくことが重要です。
回答有難う御座います。
内容証明の書き方は図書館で調べてみます。
郵便局と本人と先方分確か3部写しで必要で郵便局で1年保管してくれると記憶しております。
自分なりに頑張ってみます。
壁にぶつかったら又OKに乗せますので助けてください。
No.3
- 回答日時:
直に思いついたのが2番さんと同じ『少額訴訟』です。
請求しないまま2年が過ぎると時効とか聞いたことあります正しいかは?
友人だったら、連絡は付くと思われるのですが、返金催促して普通と思います。
借用書在りから、期日までの返済が無い事に対し、返さない人のことを友人とは残念
過去、友人が言い訳をして返済しない時は『少額訴訟60万円以内案件です』
そうなんです...私も年数ははっきり記憶していないのですが時効の危険性がある事を知っておりましたので早急に対応したいと思い皆様の力をお借りする事にしました。内容証明を出す事で数年伸ばせたと記憶しております。『少額訴訟』ですね!アドバイス有難うございました。
No.2
- 回答日時:
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