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道交法上では「警笛鳴らせ」の標識がある場所でクラクションを使わなければならず、それ以外では使う事を法律上では定めていないと聞きました。
例えば、安全のために自動車の通行を歩行者や自転車へ伝えるためのクラクションも法律上ではドライバーの安全義務に相当しないとの事でした。
例えば、クラクションを大きな音で鳴らしたりし、歩行者もしくは自転車が驚き横転して怪我やもしくは死亡した場合、法律上ではどうなるのでしょうか?
威嚇行為?のような事になるのでしょうか。
法律上での判断と事故事例や判例などをご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

道交法上では「警笛鳴らせ」の標識がある場所でクラクションを使わなければならず、それ以外では使う事を法律上では定めていないと聞きました。




ここが違うと思います。

危険の時はならしでいいのです。
とうか、危険なのにならさずに事故したとき
過失になるみたいです。

もちろん、自転車などに伝えるためのクラクション
は違法です、危険ではないので^^

素人意見なので
正解かはわかりません。
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#1さんの回答のとおりですね。


危険を回避するための使用は認められます。

自転車に自車の存在を知らしめるための警笛は違法です。
これがために自転車が驚いて転倒したとしても、道交法違反だけであって、業務上過失傷害・致死等に問うのは難しいでしょう。民事上の責任は当然ながら問われます。

実際問題としては、クラクションを軽く「ピッ」と鳴らすのがいいでしょう。「ビー」と鳴らすと本当に驚いて転倒する可能性がありまし、鳴らされた方も気分を害します。
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