幼稚園時代「何組」でしたか?

堀江氏のメール問題で論議されましたが、「メールは法的に証拠にならない」と解釈してよいのですか?

PCと携帯メールの差はありますか?

A 回答 (5件)

>「メールは法的に証拠にならない」と解釈してよいのですか?



「法的に証拠になる」って考え方自体、実は法的な考え方じゃないです。

一般に「証拠になる」という問題は、訴訟法論的には2つに分けられます。
(1) 裁判所が証拠として採用してくれるかどうか(証拠能力)
(2) その証拠によってある事実を証明できるかどうか(証明力)

(1)は、つまり証拠能力がないということになれば、
そもそもその証拠を調べないってことです。。
メールなら、中身の真偽以前に、そもそも裁判官が読んでくれないわけです。
この基準は基本的に法律できっちり定まっています。
(一部、具体的条文に拠らない基準もあるけど、いずれにしてもけっこう明確)

でも、通常「証拠になる」かどうかって問うとき、
問い手の意識にあるのは(2)じゃありません?

証明力については民事訴訟にしても刑事訴訟にしても
法律上の基準は1つだけ、「裁判官の自由心証」です。

想定しうるあらゆる証拠について、その証明力の基準を抜けなくリストアップできれば
「法的基準」も作れるんでしょうけど、
今の日本の訴訟法は「それは無理でしょ」って前提で組み立てられています。
私はその前提に納得しています。

というわけで、(2)の意味で問題にする限り
「証拠になるかもしれないし、ならないかもしれない」
としか答えようがないです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 19:00

質問者様の手元にある電子メールの印刷では証拠にならず、参考資料の扱いです。


しかし、プロバイダーに保存されている電子メール記録は、立派な証拠になります。
但し、質問者様が開示を求めたいときは、裁判所・警察・検察の公権力を使わないとプロバイダーに保存されている電子メール記録を開示できません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 19:01

証拠になるかどうかは判りませんが参考までに・・・



以前ネットオークションで詐欺に遭いました。
(代金を振り込んだものの、品が送られてこない)

警察へ被害届けを出しましたが、その時に参考資料ということで受信メールをプリントしたものを提出しました。
(メール本文+そのメールのメールヘッダを印刷)

「何時の何日にそのメールを受信した」という証拠くらいにはなるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 19:01

ホリエメール問題の核心部は、会社から持ち出したPCのハードディスクに保存されたメールのコピーのようでした。



メールサーバに保存されているメールと照合し、符合すれば、真に、そのサーバから発信されたものであるといえます。

しかし、メールサーバの情報は、一定期間が経過すると削除されてしまいますので、比較対象物がなくなってしまうのです。
更には、なりすましや、不正アクセスなどによる『擬装メール』なるものまでありますので、本人が発信したものであるとの確証はますます薄れてしまいます。

結局は、「自白」(発信したと認める)が必要のようです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 19:02

ハードごとなら証拠になる場合もある


改ざんすれば必ず痕が残るので手が加えられているかどうか判断できる 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 18:59

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