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他人の家の中を覗く行為は、法律で罰せられないですか?やっぱり、不法侵入とか盗撮までいかないと、覗いているだけでは110番しても、意味ないですか?

A 回答 (5件)

覗きは犯罪です。



まず、風呂とかを覗かれた場合で入浴中は軽犯罪法に当たります。

これは風呂に限らず衣服を身に着けてない場面を撮影した場合も含みます。

私生活で覗かれた場合は肖像権の侵害になります。

アナタが家にいるときに逆に撮影してやればいいのです。

証拠として警察に持っていくと動きます。
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軽犯罪法第23項で、リーチ一発OUTですね。



映像など証拠があれば、尚良し。
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 風呂場、脱衣所、トイレなど衣服を着けないこと場所を覗くのは違法です。

痴漢の冤罪のようなことになります。有罪にならないとしても、悪質な場合は相談に応じてくれると思います。盗撮は衣服を着ていても違法です。常習の場合も事情聴取くらいはしてくれる筈です。

 しかしこれは閉じている戸や窓を開けて覗いたり、僅かな隙間から覗いたり、カメラを仕掛けたりする場合です。戸締りをすることは覗かれる側の最低限度の責任になります。そうでなければわざと風呂場の窓を全開にして、たまたま通りかかった人を(慰謝料目当てに)有罪に持ち込めることになります。
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敷地に入っているとか、下着類をじっと見ていたなどの証拠がないかぎり


難しいですね。
写メで証拠を残しておきましょう。
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たぶん現行犯でないと警察も捕まえてくれないで、ただの注意で終わってしまうかもですね、ダミーの監視カメラとか設置して


みてはどうですか?
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