プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えて下さい。

入院患者さんが使用した栄養補助食品は、請求可能でしょうか。
いわゆる濃厚流動食も含め、鉄分・水分・ミネラル補給や
拒食の患者さんの栄養補給など、数種類の補助食品を使用しています。
トロミ剤の請求不適当という話は聞いたのですが・・・。
褥瘡対策や拒食対応、嚥下困難者への提供など・・・、
使用方法・量も少なくありません。

実際のところはどうなのでしょうか?
また、請求するとしたらどの様な形式が適当でしょうか?

A 回答 (1件)

請求の意味が「保険者に対して」なのか、「患者さんに対して」なのかわかりません…



保険請求でしたら「食品扱い」のものは無理でしょうし、患者様にでしたら「予めキチンと使用・金銭的負担に関して、説明・話合いの段取りを済ませてあり、了解を得ている場合」は可能ではないでしょうか。病院側で本人や家族の了解を得ないで勝手に使った場合は民事契約的に無理でしょう。(追認してくれれば良いですが)

本当に医療的必要性があれば、「薬」として出すのが本筋のように考えます。したがって可能な限り「薬品扱い」のものを探して使ってあげるべきだと考えています。
「補助的に」というのは、「狭義の医療」ではないですよね。
もちろん栄養指導としては構いませんが、それでしたら極力、サプリではなく一般食材から選択し、摂取し易い調理・加工方法を教えてあげたいところです。

もしかして混合医療に該当するかどうかというご心配ですか?食品なのですから、医師の指示であっても他の食費と同じだと思うのですが。

意味を取り違えているようでしたらゴメンナサイ。

この回答への補足

要点を得ない質問にご回答ありがとうございます。
いわゆる「医療用栄養食品の医療機関での販売」についての質問です。
他の医療機関では実際に患者さんへの請求を行っているのかなぁ、と。
今のところ、私の勤務先では請求は行っていませんが、
やはりコストが問題になってまして・・・。

補足日時:2006/04/25 10:17
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!