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柔道整復師、鍼灸師が超音波画像診断装置(エコー)で診断を行うことは出来るのでしょうか?
名目は忘れましたが、別途治療費を取られたのですが、、、。
法律に詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

エコーによる検査そのものは「医療行為」そのものではありませんから、問題ないと思います。


柔道整復士は昔風に言えば骨接ぎ医師ですから、自身の施術のための検査としてエコーを使うケースも増えてきているようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 17:30

多分問題無いと思います。

レントゲンは医師又は其の指示を受けたがレントゲン技師しか撮る事ができません。それは人体にとって有害だからです。超音波画像診断装置は人体に無害で使用するのに資格は要らないと思います。ただ診断は医師以外の者は出来ないので、「あなたは、癌です」なんて診断下すと医師法に引っ掛かります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 17:31

医療機関で保険診療を行う場合、一部の場合を除いて自費と保険の両方を行う混合診療は禁止されています。

接骨院の場合でもその可能性があるので、健康保険組合に問い合わせてみてください。返金を求めることができるかもしれません。
超音波については、レントゲンのような法的な規制がないので、接骨院などで使っているところがありますが、A.No2の方のおっしゃるように診断は下せません。
それから四肢のエコー検査については、骨折などの診断は非常に難しく、かなり高額の器械で、数をみている医師でも自信を持って診断するのは難しいですから、ほかに検査する手段のない接骨院での使用法はアキレス腱損傷などの補助的な意味しかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2006/01/09 17:32

診断を行うことは出来ません。


基本的に柔道整復師、鍼灸師は一般家庭で使用できる器具の範囲をこえた医療器具は使えません、柔道整復師の施術項目のひとつに電療料というものがありますが『柔道整復師の業務の範囲内において低周波、高周波、超音波又は赤外線療法を行った場合に算定できること。』とあり施術治療のためにのみ使用が可能なのであり、診断のためにエコーを使用可能な者は看護士、臨床検査技師、レントゲン技師等の有資格者に限られ、診断は医師のみが可能となります。勿論当然ですが使用してはいけない事の費用請求はありえません。医師法、柔道整復師法違反、の上に不法不当請求の可能性もありそうです。
 柔道整復師の施術費は健康保険を使う場合厳格にその施術箇所、部位、施術内容によって料金が決められています。→[柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準]
健保を使っての施術を受ける場合[請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。]となっています、
 領収書は黙っていても出してくれましたか?
また柔道整復師に通院した場合「柔道整復施術療養費支給申請書」という書類に患者の自署、捺印が毎月必要になりますがそれを求められた事はありますか?
なければ有印私文書偽造、ひょっとするとちゃんとした説明もなく印鑑を持ってこいといわれ印鑑を渡しているのでは?!そうだとすると、水増し不正請求をしている可能性も【大】です。
 取りあえず、通院した日数、いつ通院して、いくら支払ったかをメモしておく事をお勧めします。
そして自分の健保組合にその接骨院、柔道整復師から請求された柔道整復施術療養費支給申請書を取り寄せて、その内容をチェックし施術箇所、施術回数、そのほかを照らし合わせおかしなことがあったらその時は・・・・
 あなたが最初に通院した月の約三ヵ月後頃に健保に請求書が到達してそれまで柔道整復施術療養費支給申請書を入手できなかった場合その柔道整復師はかなり怪しい事をやっている可能性が大きいと思います
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この回答へのお礼

難しい内容ですが、大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 17:34

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