No.7ベストアンサー
- 回答日時:
これまで何度も、繁華街などで未成年の補導に当ったことのある教育関係者です。
おそらく学校の先生に没収されたのでしょう。一番可能性が高いのは、お父さんから「このたびは息子がご迷惑をかけ申し訳ない。家でもきつくきつくしかって、今後二度とこのようなことのないようにする。ついては、ライターは自分のものなので返してほしい」と先生に頼んで、親が直接返してもらいにいくことです。あくまで低姿勢で頼むこと。たしかに人のものを取るのは泥棒ですが、このような場合は教育的配慮のもとに一時的に預かった、という解釈になりますから、犯罪ではありません。
ちなみに、警察関係者やいわゆる補導員は、勝手にライターやタバコを取り上げたりすることはまずありません。法的にその権限がないのをよく知っているので、喫煙した未成年と話をしながら、あくまで自主的に「ライターを預ける」「タバコを捨てる」ようにうまくもっていきます。
No.8
- 回答日時:
No4です。
>親父が罰せられる可能性がありますね。
3条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
父親が知っていて喫煙を止めなかった場合は処罰されます。
ま、罰金ですが。
未成年者に「処罰」ができないので保護者・たばこの販売店等が処罰されます。
>サイバーパトロールがこの投稿を発見したら摘発されるのでしょうか?
摘発はされませんよ。証拠がないですから。
あなたの投稿が本当か第三者がどうやって確認するのでしょうか?
質問内容がここの規則違反だと削除されるだけです。
私的には、被害届をだして、没収した先生に有罪判決が下ってほしいです。
犯罪者に頭を下げて返してくださいなんて、プライドがあるので言えません、犯罪者は法の鉄槌を受けてもらいます。
ご意見参考にします。
No.6
- 回答日時:
没収したのは誰ですか?
学校であればある程度親権者より監督の権限を委譲されているとみなすこともできるので、一定の範囲でそのようなことは法的にも可能です。
(法律の喫煙に関する没収の規定はあくまで国家が行うものですから学校が行うことを認めているわけではありませんが、喫煙を禁止するための行為としては認められます。)
返還は親権者より学校に申し入れれば可能です。
No.5
- 回答日時:
今も昔も同様な事が起きているのですね。
親父に頭を下げて一緒に学校?に行って反省文なり謝罪なりして取り返しましょう。
仮に学校として担任なり学年主任なり指導する人間にもよりますが停学や退学を出してネコババする輩もいます。
念書や覚書を取って卒業後に返還する様にしましょう。
念書に紛失の場合は同等金額を支払うと盛り込めば返却すると思います。
それに未成年でしてはいけない事をして窃盗だ違法だはないと思います。
謙虚になって下さい。
下手に出れば相手も悪い様にはしないと思います。
くれぐれもお礼参りは違法行為なので止めましょう。
No.4
- 回答日時:
はい、未成年者のタバコの喫煙も違法ですけど?
未成年喫煙禁止法に引っかかりますけど。
http://www.ron.gr.jp/law/law/kitsuen.htm
------------------------------------------------------
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
------------------------------------------------------
この点はどうするんですか?
なお、この法律第2条では
------------------------------------------------------------------
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
-------------------------------------------------------------------
となっていますので、シチュエーション次第ではライター没収も正当な処罰になるようですが? 無論誰がやっても良いとは言わないですよ。
また、親も監督責任を問われると思いますけどね。
貴方が上記法律違反での処罰を受ける覚悟であれば法的処置も出来るでしょうけど、そもそも未成年者が喫煙せずライター所持し、没収されるシチュエーションがちょっと思いつきませんね。
その法律には未成年喫煙者自体を罰する条項が無いのは有名な話ですが、親父が罰せられる可能性がありますね。。。
それと、サイバーパトロールがこの投稿を発見したら摘発されるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
未成年者喫煙禁止法によれば、
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
とあるので、タバコを吸っていたことがそもそも違法であり、タバコとライターを
没収されたのは適法ということになりますよ。
没収の権限を厳密に適用したとしても(没収した人間が適当かどうか、ということ)、
目の前の違法行為を見逃すことに比べれば些細なことです。
もっとも、高級ライターはお父さんのものですからいろいろと困るでしょうし、
「取り返す」のではなく、頭を下げるなりして「返していただく」ことを
考えましょう。
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