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先日○○債権回収株式会社という所から1通の封書が
届きました。中には18年前に、ある消費者金融から
30万借り、残金24万を残したまま滞納になっています。
延滞損害金を含めて約160万円を指定の口座へ振り込む
様に、書いてありました。
私は18年前にその金融業者からお金を借りていなので、
そのことを ○○債権回収株式会社に電話で伝えると、
「うちは間に入っているだけだから元金だけ払って
延滞金は払わなくしたり、延滞金をまけてもらう事も
できる」といっていました。
私は本当に借りた覚えがありません。この場合
放っておいても問題ないのでしょうか。

A 回答 (5件)

催促状が突然届いたらおどろきますね。


たとえお金を借りていても、いなくても、18年前なら時効になると思います。時効の中断が無い限り、放っておいても問題ないようです。18年間の間に一円も払わず、日付、本人の署名、返済金額を書かなかったなら時効成立ではないでしょうか。

不安なら弁護士に相談されたらいかがでしょうか。
ネット上でも相談できるみたいですよ。

専門家の方補足をお願いします。
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la04005. …
http://www.shihou.net/cresara/saimushapage.html
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この回答へのお礼

みなさんのご丁寧なアドバイス、
大変参考になりました。
借りた記憶が全く無いのでその事を伝え、
それでも催促が来るようでしたら、
弁護士等に相談してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2000/12/23 19:05

時効に関してですが、「返済の意思」の表示だけでなく、「債務の存在の承認」でも時効は中断します。


あと、書面でする必要もないので、借りた覚えがなければ会話でも借金の存在を認めるor認めたととれなくもない言動はなさらないようにしてください。
相手が悪質業者なら電話なんかを録音して証拠にしようとするかもしれません。
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18年前ということでしたら、その間何も金融業者から


督促なり、ZNOZNOさんから返済の意思と取れるような
行動をしていなければ時効になります。この場合、
債権債務者の一方が金融業者なので商法が適応されると
思うので、多分時効は10年でしょう。

ただ、ZNOZNOさんに身の覚えがないのであれば、まずは
お金を借りたことになっている「ある金融業者」に連絡し、
債務があるのかどうかきちんと確認した方が良いのでは?
その上で、身に覚えがないのであれば弁護士などの専門家
なり、市町村の相談窓口などに相談されると良い
でしょう。

ただ、普通の業者なら18年も放っておくことはないので、
多分詐欺なんだと思います、この場合。こんなことも
あるんですね。
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私も詐欺の一種だと思います。



ただ、この手の詐欺をする人達は、同じような手口で詐欺をするので、警察にご一報してはいかがでしょうか。

おそらく、あなただけに対してやっているのでは無いと思います。

助言にでもなれば、幸いです。
tukitosan でした。
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本当に金を借りた覚えがないのであれば、よくある詐欺の一種です。



放っておきましょう。
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