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貯蔵品についての認識が社内でもあいまいでよくわからないので教えてください。
貯蔵品とは経費で購入したもののうち期末時点で未使用のものについて、当期の費用という認識をとりやめ、一旦貯蔵品という資産に計上し、使用した時点で経費として認識するもの、と認識しており金額については余り気にしていなかったのですが、
過去の部内の資料を見ると(5年位前に作成のもの)、注意事項の中に
(1)10万円以上20万円未満のもの:一旦貯蔵品として計上し、使い始めた時点で貯蔵品からはずす。
(2)20万円以上のもの:廃却するまで計上する。

とありました。私は(1)は一括償却資産か固定資産に計上し、(2)は固定資産にするので(1年以上使用する場合ですが)、貯蔵品に計上する必要がないのでは、と思っていました。

これはどういう意図で貯蔵品にする必要があるのか、よくわからないので教えてください。
私自身の認識が曖昧で、知識不足のためうまく説明できていない部分もあるかと思います。その点はご質問ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

貯蔵品とは、消耗品をはじめ包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産となります。

切手やパンフレットなどがこれにあたりますね。法人税の取扱いでは、原則、購入したときではなく、実際に使用したときに損金算入するため、未使用分は貯蔵品処理をします。ただし、次の3つ要件をすべて満たせば、購入したときに損金算入が認められ在庫計上(貯蔵品計上)を省略できます(法基通2-2-15)。
(1)各事業年度ごとに、おおむね一定数量取得する
(2)経常的に消費する
(3)継続して取得(購入)時に損金算入をしている。
したがって、各期末の在庫量に相当な増減があったり、期末直前に大量な購入をするような場合や、事業年度によって処理方法を変えるような場合は、認められないようです。
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