No.2ベストアンサー
- 回答日時:
無意味なんて事は、絶対ないです。
司法書士の先生(事務所)でも行政書士・土地家屋調査士を兼務なさっている先生(事務所)は共同事務所も含め沢山あるはずですし、法にのっとって代理し、本人のために成す行為はおなじです。 依頼の内容の把握、法遵守の上での目的の達成。一連の依頼もただあるはずです。最終目的は、融資を受けての住宅建築となれば、農地であれば、農地法関連の申請(行政書士)、その前に分筆して売買もしなければとなれば、分筆(調査士)売買(司法書士)・で住宅新築後建物表示(調査士)更に抵当権設定(司法書士)となり、依頼人の目的達成に到るわけですから。他の業務との兼ね合いすることで、依頼者にその目的達成までに用する時間お説明が出来るという(予想が立てられる)メリットはあると思います。 依頼人だけが早期の目的達成を望んでも現実的に無理なものは無理ですし、(どの事務所に依頼されても)その旨をしっかり言えます。・・・デメリットは・・今、資格取得を目指しいる段階であれば、実務と資格取得は違う事の把握でしょうか?
資格取得はきちんと文言???が法に合っていないと駄目でしょうが、
実務となると、良くなる??了承されてしまうことがあります。
行政書士の資格には関係ないかもですが、補助者になるうえで、閲覧は手数料(印紙)納めればだれでも出来てしまいますしね。(法は利害関係人)
補助者証の提示・・・・職印押印の書類であれば、役所は全然??補助者かどうかなんて気にしないなんて。
有資格者・・・依頼人にすればどれも代書屋さんで、なんでも相談できると思っていますし。←相談業務の中で報酬に関すことはむろんですが、税に関することを気にする方を多くみうけられます。(法に抵触なき程度には大雑把お応えも必要化と)
知って得すること、知らなくて損することはあっても、知りすぎて損をしたなんて事はありません。むしろ色色な分野で習得されたノウハウを法の遵守を前提に依頼者のために、提供する事は公共の福祉につながると思います。←生意気な回答でごめんなさい。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/03 15:10
色々ありがとうございます。よく考えればおっしゃられていることは確かにそうだと思います。
知って損はないですよね!!ありがとうございます!!!
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