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生活保護の場合、診療情報提供料はどこに請求し、情報提供書はどうすれば手に入りますか?


病院から福祉事務所に提供料の請求連絡を入れて、福祉事務所から病院にお金が入るものなのですか?


それとも保護受給者が医療券を持っていって、それと引渡しで情報提供書がもらえるのでしょうか?


宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

医療機関事務の者です。

既出の回答と重複しますが。。

診療情報提供料は保険請求が可能なものなので、医療機関は通常の診療と同様に
処理します。(レセプトに計上し、公費請求)
この場合、医療券が必要なので、患者さんにご持参戴くか福祉事務所から医療機関へ
郵送してもらいます。
ただし、診療情報の提供先などにしばりがあるので、場合によっては保険外となることも
あります。その場合は文書料として福祉事務所が認めた場合は「文書料等請求書」によって
医療機関から福祉事務所へ請求します。
福祉事務所が認めず、「本人に請求して構いません」と言われたこともあります。
(この場合も最終的には保護費として、福祉事務所から本人へ支給されると思います。)
また、被保護者の医療費は区市町村の負担が多いですが、都道府県の負担の場合もあります。

診療情報提供書が必要なときは、その旨を医師にお話しになれば大丈夫ですが、
上記のように保険外になることもあり得ますので、最初に福祉事務所の担当の方に
お話になった方がスムーズにいくかと思います。
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この回答へのお礼

良くわかりました!
詳しいご説明ありがとうございます!!

お礼日時:2006/06/05 21:05

生保の場合、医療費は住民票のある区、町が負担します。

いつもの診療と同じように福祉事務所から医療券を受け取り病院へ、これで診療として診療情報提供書をお願いすれば、作成して頂けます。
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この回答へのお礼

いつもと同じでいいんですね。ありがとうございます!

お礼日時:2006/06/05 21:06

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