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マイナンバーカードの提示、情報提供について。
病院やクリニックでそれをする際、個人のお薬手帳の情報以外に、例えば何級の障害年金を受給しているとか、障害者手帳を持っている(作った)等、この様な伝えたくない事までクリニック側に伝わってしまうのでしょうか?

A 回答 (7件)

質問者様は障害について過敏になり過ぎではないですか?


病院やクリニックでマイナンバーカードの提示で、わかるのは健康保険証のことだけですよ.
●年金.
老齢年金も障害年金も、日本年金機構・年金事務所が管理していて、病院に知らせるということはないです.
●障害者手帳.
市役所が病院に知らせることはないですよ.
でも市役所が発行している障害者のための医療費受給者証(一部の障害者が対象です)を病院で見せれば、知られてしまいます.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/07 07:46

・マイナンバーカードによって本人確認をします。


・全国民が何かしらの保険に加入する義務があります。
よって保険証の内容は絶対伝わります。
注意1医療記録(お薬手帳)は義務化されてないので、本人の同意が無ければ医療機関側は閲覧出来ないはずです。(医療記録もプライバシーの一部だから)
注意2
障害者福祉による医療費の助成は自治体がやってる事が多く今は簡単に紐づけられません。なので医療費助成の対象ならマイナンバーカードと別に提示が必要です。
注意3マイナンバーカード障害者手帳が紐づけられてる1番の目的はe-taxなどによる税務申告を普及させ、その時に障害者控除を確実に受けられるようにするためです。
心配なら使う前に役所に確認しましょう。
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マイナンバーカードは、個人番号に関する法律に基づいて発行されたカードであり、様々な公的機関や民間事業者がそれを利用することができます。

クリニックや病院でも、医療費控除の手続きや医療費の一部支払いなどで利用されることがあります。

マイナンバーカードを提示することで、患者さんの個人番号と名前が確認されますが、それ以外の情報がクリニック側に伝わることはありません。例えば、障害年金の受給状況や障害者手帳の有無など、マイナンバーカードにはそのような情報は含まれていませんので、クリニック側に伝わることはありません。

ただし、お薬手帳に障害年金の情報や障害者手帳の有無が記載されている場合、それらの情報は医師や薬剤師が閲覧することができます。しかし、この情報は診療に必要な情報であり、厳重に保護され、個人情報保護法に基づいて適切な管理が行われますので、安心して利用することができます。
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>例えば何級の障害年金を受給しているとか、障害者手帳を持っている(作った)等、この様な伝えたくない事までクリニック側に伝わってしまうのでしょうか?



伝わりません。
ただし、障害者医療などを利用する場合には、医療受給者証は別に提示する必要があるので、障害の有無はわかります。
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お薬手帳の情報だけでも、どんな病気の治療をしているのか処方する側では分るものです


...病気の情報はマイナンバーカードに取り込んでも無駄なものだと思いますが
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患者の「同意を得た上で」医療機関が患者の特定健診情報を閲覧する事が可能です。

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情報は病院に必要なものに限られる。

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