プロが教えるわが家の防犯対策術!

示談書に捺印をしなければいけないようですが、実印を持っていません。その場合、三文判、もしくは拇印のどちらが効果的でしょうか?

A 回答 (2件)

示談書の場合、拇印であろうが三文判であろうが何文判であろうが、自筆で署名、捺印してあれば法的には同一です。

例え彫刻刀で彫ったイモ判であっても、自筆での署名に添えて捺印してあれば有効になります。

それに、実印は滅多やたらに使う物ではありません。

実印とは「役所に印鑑登録してある印鑑」の事で、例えば、スーパーで買った三文判を役所に印鑑登録してしまえば、それは「実印」になってしまいます(まあ、三文判を実印にしてしまうような、バカな事をする人は実際には居ませんが)

実印を使う場面は「印鑑登録証明書が必要な時」です。例えば、不動産売買契約を結ぶ時などは、契約書に実印を押印し、その契約書に印鑑登録証明書を添えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2006/06/10 20:26

示談書というのは双方の和解をする書類ですから、双方が納得すれば三文判でも拇印でもかまいません。


相手方に確認して下さい。
公正証書等の公のものになりますと、実印が必要になりますので、印鑑登録が必要になってくると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/10 12:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A