素朴な疑問なのですが、こんな場合は犯罪になるんでしょうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・路上で人が襲われているのを発見する
・周囲に人気は無く、携帯電話も無く助けを呼ぶのは困難
・状況は大変切迫しており、すぐに助けなければ被害者は危険
・犯人は大変な巨漢で、素手で挑めば間違いなく返り討ちにあう
・仕方なく落ちていた鉄パイプで後ろから殴って犯人を倒し被害者を救出
・しかし当たり所が悪く犯人が死亡
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1、この行為は殺人罪など、何らかの犯罪になるんでしょうか?
2、なるとしたらその場合何らかの形で減刑の対象になるんでしょうか?
3、ならない、もしくは減刑の対象になるとしたらそれはどんな法律を根拠としてそうなるのでしょうか?
なんら知識が無く稚拙な質問で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正当防衛が成立します。
成立要件は
・急迫不正の侵害から
・権利を守るため
・やむを得ずにした行為
であることです。
そして、やむを得ずというのは手段が必要かつ相当であるということです。
ここで注意しなければならないのは結果の相当性ではなく手段が相当であるということです。
基本的に武器対等の原則という基準から相当性を判断します。
たとえば包丁を持った犯人に体当たりをして、犯人が転倒し当たり所が悪く死んだとしても、凶器を有する人間に素手で挑むのは手段として相当性があるので正当防衛が成立します。
ただし例外的に、あまりにも守ろうとした利益より防衛行為によって侵害された利益が大きすぎる場合は相当性を書くとして正当防衛が成立しません。
たとえば、紙一枚の窃盗犯に対し、防衛行為を行ったところ窃盗犯が死んでしまった場合は相当性を欠くことになります。
あなたのおっしゃるケースでは、相当性が問題となります。
巨漢という体力的に勝る相手に、鉄パイプで殴っているので、武器対等の原則に反しますが、例外的に相当とされます。
また、相当性を欠き正当防衛が成立しなくても、防衛行為者には殺人の故意がないので過失致死ないし傷害致死の成立を検討すべきです。
その場合、刑法36条2項によって過剰防衛として任意的減免の余地があります。
No.5
- 回答日時:
>正当防衛は「自分に危害が及ぶから自分で防衛する」ことなので「他人に及ぶ危害をわざわざ阻止する」ことは正当防衛ではありません。
他人を守るための正当防衛は可能です。いい加減なことを断言するのはやめた方がいいですよ?
参照先URLは犯行が終わった後だから急迫性の要件を満たさないというものです。本問では今まさに犯行が行われようとしているのであり、その要件を満たします。よく事例を見比べてください。
正当防衛の適用範囲の問題なんですが、
他人の場合にも適用になるのですか。
やっぱりそちらの方が筋が通っていて「正義」ですよね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
罪になるはずです。
自分は安全な状態であり、且つ
もし犯人に危害を加えなかったら犯人は死ぬことはなかったのですから。
正当防衛は「自分に危害が及ぶから自分で防衛する」ことなので
「他人に及ぶ危害をわざわざ阻止する」ことは正当防衛ではありません。
実は私も同じような質問をしております。
その時の、結論を引用すれば、
「犯行中現場において、どんなに被害者が苦しんで助けを求められても、警察に電話して、その場はほっておきましょう。(せいぜい犯人に「警察呼んだぞ!」って言うくらい?)」
となります。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=675321
む、正当防衛の適用範囲が問題になってるみたいですね。
なかなか複雑みたいです・・・
URL参照しましたが・・・
日本は「身を挺して人を助ける」より「見なかった事にする」
のが法律的に正しい国なのですか・・・
なんか悲しいですね・・・
でもためになる話でした。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
1 殺意があったとは断定できないので「傷害致死罪」(刑法第205条)にあたるとおもいます。
偶発的な行為で、「殺意」の形成が十分になかったと思われます。2・3 しかしながら、1の行為が「人助け」であったことに鑑み、判断すると、「緊急避難」(刑法37条)が適用され、罪には問われないと考えます。
「緊急避難」の条件として、補充性の要件が必要です。
補充性の要件とは、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」であることです。
本件について精査すると、
(1)「危難が生じているか」
路上で人が襲われていて、さらに事態がとても切迫していることから、早急に手立てを講じる必要があったわけですから、「危難が生じている」といえます。
(2)「やむを得ない行為であったか」
まず、相手が「巨漢」であったことから、素手で立ち向かえば返り討ちにあう可能性があったと容易に推認出来ます。とすれば、「武器対等」の原則は「武器」に相当性があれば、例外として適用すべきではないと思います。
そこで、「鉄パイプ対素手」の相当性を考えると、「巨漢」特有の手段として、「のしかかる」ことが予想されます。そうした場合、「素手」では対抗できず無意味な行為となります。次に「ナイフ」についても同様で、「刺す」「切りつける」にせよ、相手にある程度接近する必要があり、依然危険が回避できたとはいえません。
「巨漢」からある程度の距離をとりながらも「防衛できる手段」がないか検討すると、「ある程度の長さのもの」であれば、「武器」として通用すると考えます。
とすれば、「武器対等」の原則にもかかわらず、「鉄パイプ」を使用した点は、相当性が認められます。
よって、「緊急避難」の要件を満たしているため、「傷害致死罪」は免除されると思います。
細かいご説明ありがとうございます。
殺意がなかった場合は「傷害致死罪」になるんですか。
確かに過失で「殺人罪」は無いですよね。
「緊急避難」ですか。正当防衛以外にもこのような条文があるとは知りませんでした。
勉強になります。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
刑法36条1項の「正当防衛」が成立するかどうかが争点になると思います。
「正当防衛」が認められれば、殺人には問われず、無罪放免です。
しかし「過剰防衛」だった場合は、正当防衛の場合と違って犯罪の成立は否定されないので、殺人罪が成立しますが、刑を軽減又は免除することが出来るとされています(刑法36条2項)。
あなたの対応が過剰かどうかが、まず(裁判で)問題になることでしょう。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93% …
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