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現在専業主婦なのですが、友人の仕事をたまに手伝います。ある程度の金額をこえると主人の扶養からはずれると思うのですが、年間限度額は現在いくらですか?また、扶養内の収入があった場合確定申告など必要なのでしょうか?どなたか教えてください。

A 回答 (7件)

あなたのしたお仕事というものが、なんなのかによって変わりますね。


収入の形態によって違いますし、
ご友人の会社で確定申告をされるかどうかにもよります。
単純にパート「給与」で「源泉徴収」されて給与天引きならば、
marimo_cxさんのリンクどおりです。

ただし、ご友人のお仕事が通常のパート業務ではなく、
また収入が「給与」ではなく「報酬」というあつかいであったりすると、
必要経費として認められるものが増えますし、その分所得が減らせます。
例えば、フリー執筆業務などしていれば、新聞雑誌費用などは必要経費ですし、
取材費、機材費などいろいろなものが含められると思います。
ご自分で払った場合ですが。

さらに、源泉徴収されていなければ……。
お駄賃というか心づけのような意味合いの収入ということですが。
そのときには今度は自分で確定申告をしないと「いけません」。
……が、源泉徴収してないということになれば、
税務署があなたに収入があったことを知る手段はないので、
だんまりを決め込むことができるということになります。^^;

ま、そうすると今度はご友人の会社があなたに払った費用分、
不正支出するということになるので、そうはうまくいかないと思いますが。
それに税金は国民の義務ですし……。
逆にご友人が困らない程度の額ならば、確定申告も扶養の問題も気にしなくていいってことです。

結論としては、お友達に、ご自身の収入がどういう扱いになっているか、
確定申告はどういうことになっているかを相談するってことですね。

------------------------
おまけ。

還付されるかどうかは微妙だと思います。
還付申告というのは、結局ご自分で確定申告をするということです。
収入やら必要経費やらを1年分まとめて、所得(収入-経費)を計算して、
そして源泉徴収分よりも払いすぎていると税務署が確認できた場合に還付されるものですから。
そのときにパート給与などでは必要経費として認められるものの種類は限られてしまい、
還付されるかどうか微妙な気がします。手間もかかるし敷居高いですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2000/12/28 03:35

=====chura様=====


なるほど~、そう言う規定があったんですね。
私ってば全く無知なもんで・・・(^^;
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103万円ですか?私の会社では扶養として認められるのが130万円までなんですが、会社によって違ったりするんですか?

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>103万円って、どこからその数字が出たんでしょうね。


消費税とは全く関係ありません!
この103万円は給与所得者に対するものです。
103=65(給与所得控除)+38(基礎控除)
という風になっているんです。
ちょっと気になったので...

参考URL:http://www.nona.dti.ne.jp/~ymiki/zemi/gaku6.html,
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103万円って、どこからその数字が出たんでしょうね。


元々は100万で、それに消費税3%分で103万なのかなぁ?
だったら、消費税が5%になった今は、105万にするべきだと思うんですが(^^;
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税金といえばまずは国税庁のタックスアンサーですね。

(笑)

詳しくは参考URLをお読みになると良く判りますが、miitannさんが仕事をした分が給与所得であるならば年間103万円までは所得税はかかりません。103万円以下で、もしも所得税を源泉徴収されているのであれば還付申告が出来るんじゃないかと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.HTM
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年額103万を超えると、扶養から外れて確定申告が


必要になってきます。

103万を超えなければ、確定申告しなくてもいいことに
なります。しかし、年額103万以内でも、毎月もらって
いるお給料(1カ月でも)で源泉徴収されていた場合は、
税金が返ってくるので確定申告をしないともったいない
です。

こんなところでいかがですか?
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