プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして!教えてほしいのですが・・・
先日、エステにて、お得意様セールというので、10万円のチケットを5万円で買いました。そのときに消費税含み52500円を支払ったのです
その後、エステに使用した金額をチケット10万円分から差し引きしていくという、方法をエステ会社側がとってるのですが、1回10000円のコースで消費税込10500円を10万円から差し引かれました
最初に、52500円と消費税を払っているのに、再度払わなければいけないものなのでしょうか?? 私としは、2度消費税を支払ってるふうに理解できるのですが、宜しくお願いします
文面がややこしくてすみません!  

A 回答 (2件)

消費税法別表一の四のハ・消費税法施行令11条


により、チケット(役務提供の商品券)は「物品小切手等」に該当してます。

そして「物品小切手等」は「消費税法第6条」の規定により消費税を課さないことになってます。

つまり商品券のような何かと交換するチケット類には消費税はかからないのです。

なので、最初に払った消費税はだまされて払ったことに・・・・

この回答への補足

早急のお返事、まことにありがとうございます! チケットといいましても架空の10万円のチケットを買ったことになっており、使用した金額をお店側が持ってるリストから差し引きしていく形をとっているのですが、こういう場合も「物品小切手等」になるのでしょうか?
なる場合は、お店がわに、訴えることができるのでしょうか?
何度もすみません

補足日時:2002/02/25 15:04
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この回答へのお礼

ありがとうございました 早速、お店に電話してみます とても参考になりました

お礼日時:2002/02/25 16:03

デートの商品券と同じですから、チケットを購入するときには消費税は課税されません。


つまり、現金をチケットに両替するようなものです。

そして、実際にサービスの提供を受けたときは、消費税が課税されて、消費税込の金額をチケットで支払うことになります。

チケット購入時に、騙したか、業者も知らないで取っていたのです。

返金してもらいましょう。

この回答への補足

お返事ありがとうございます チケット代として、カードで既に1ヶ月ぐらい前に支払済ですが、今から言っても有効でしょうか?
また、期限はあるのでしょうか? 

補足日時:2002/02/25 15:40
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この回答へのお礼

ありがとうございました 本日休業日なので、明日にでも早速電話してみます!
とても参考になりました

お礼日時:2002/02/25 16:03

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