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先日、早稲田の教授が国からの研究費を流用したとして、大学から懲戒処分になりました。
流用の内容は、架空のバイト代として学生の口座へ振り込んだ後で、自分の口座へ還流するという方法のようです。金額は、約1500万になるそうです。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060624/eve___ …

このニュースを読んで疑問に思ったことが、大学からクビにされただけで、横領罪などの刑法違反に問われてないことでした。

そこで質問があります。

1、法律のなかの流用と横領の違いについて

2、この事件は、法律のなかのどのような違法行為にあたるかについて

3、もしも刑法違反にあたるのであれば、なぜ刑罰を問われなかったのかについて

A 回答 (3件)

1、2 流用とは、ある目的のものを別の目的に使用することで、事実行為であって法律用語ではありません。

悪意を持って流用すれば横領罪に抵触します。流用に正当事由があれば犯罪ではありません。
3 横領は親告罪です。被害者である国・大学からの告発がなければ罪は問われません。民事レベルで解決したということでしょう。
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/02 11:14

1は、大雑把な線では既に適切な回答があるので略。



2は、報道程度の内容では事件の構図が詳しく判らないので断定できませんが、詐欺罪の可能性は否定できません。

3は、まだ刑事罰を受けないと決まったわけではありません。もしかするとこれから何らかの罪で立件されるかもしれません。捜査というのは時間が掛かるものです。


なお、横領罪は一応相対的親告罪ではありますが、告訴は親族間での犯罪の場合のみ問題になる話で、個人と国などとの間に親族関係があるはずがない本件ではまったく問題になりません。
また、親告罪で問題になるのは被害者の「告発ではなく告訴」です(理論的には、被害者の告発というのはあり得なくはありませんが、親告罪においては論じる意味がありません)。
ちなみに、告発が問題になるのは、告発又は請求を待って受理すべき事件ですが、本件とは関係がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

この質問をしてから、学校の給食職員だったと思いますが約1400万円を着服したとして、
学校をクビになり、警察に逮捕されたと新聞で知りました。
この事件の内容と金額が似ていたので印象深かったです。
着服と流用の解釈の差。
逮捕とクビのみの制裁の差。
この結果の差に不自然さを感じました。

お礼日時:2006/07/06 10:58


流用は、法律用語ではありません。
一般的に、ある目的で手元にあるものを、別の目的に用いることを言います。
横領罪における横領は、自己の占有する他人の物を領得することをいいます。


今回の教授の行為は、詐欺罪に当たる可能性があるのではないかと思います。


犯罪に当たる行為を犯した人全員が刑罰を受けるとは限りません。
微罪とか、既に社会的制裁を受けている場合には、そもそも起訴されないことも多いです。
また、報道の情報によれば犯罪のように見えても、捜査機関から見ると犯罪でなかったり、証拠がなかったりすることもあるでしょう。
今回の事件は、もし詐欺罪に当たるのだとすれば、金額も大きいし、親告罪に当たらない(刑法251、244条参照)から、今後刑事事件に発展する可能性もあるかもしれません。
が、わかりません。
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