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自分の庭に落とし穴掘って底に竹やり設置して
泥棒が勝手にかかって死んだら
犯罪?

A 回答 (8件)

犯罪だよ!



人が死ぬ罠を造っていい法律は無いよ!
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殺すつもりで、その設備が殺す機能を


備えていれば、殺人になります。

殺すつもりがなく、脅かすつもりなら
傷害致死です。

そんな意図が全く無い場合は、過失致死
が成立します。

例え自分の庭であっても、そういう物騒な
設備を設置するのは犯罪になる可能性がありますので
注意してください。
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殺人罪です



不法に侵入したから、というのは別の話ですし
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「殺人」を目的とした犯罪とは見られないでしょう。

けど

私有地内に、とはいえ、獣害対策でもないのに大型生物を死に至らしめるような設備(罠)を設け、
その罠に、不法侵入とはいえ、肉親もいるだろう人間がかかってしまい死んだのなら
民事的に追求されるでしょうね
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誰かか落ちて死ねばいいと思ってやったなら罪に問われる可能性はあります。


それは、相手が泥棒でもです。
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罠を仕掛けて人を殺せば、殺人犯に成ります。


もちろん泥棒の方も不法侵入の犯罪に問われますから、十分に罪も相殺されるでしょうが、日本の法律は私刑を認めていません。
自分の身に危険が差し迫った時に反撃し、相手を殺してしまったとしても、簡単には自己防衛を認めてはくれない。それが日本の法律です。

アメリカでは、不法侵入者は打ち殺す事も認めているのにね。
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裁判で決まる!目的は なんだったのか?

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犯罪にはならないでしょう。

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