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タイトルの通りなのですが、営業のために飲食店に置かせていただいていた料金受取人払い郵便をいたずらで100通程ポストに投函されてしまいました。
半分くらいは何も入れず封がしてあり、もう半分は封もせずそのまま送られてきました。

あきらかにいたずらでしたので、郵便局に「いたずらの分の郵便は受取を拒否して郵便料金を支払わないようにできないか?」と尋ねました。局員さんは「郵便局は(いたずらであれなんであれ)郵便を届けることが仕事なので、届けたものに対する料金はいただきます」と言うことでいたずらされて届けられた郵便の料金の支払いを求めてきました。

たしかに、悪いのは郵便局ではなくいたずらをした人なのですが何も入っていないことがわかっている封筒・封がしていない封筒の分まで料金を支払う義務があるのでしょうか?
私は何ができるのでしょうか?
同じような体験をされた方、事情に詳しい方のお知恵をお貸しいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>営業のために飲食店に置かせていただいていた料金受取人払い郵便をいたずらで・・・・



営業経費です
ある意味リスク管理がなっていません、その責任を郵便局へ押し付けようとするのは悪意です、
払う意思があるから受取人払いの承認を得たわけでしょう! 
100通程度では1万円未満でしょう

郵便局は、差し出された郵便物は配達する義務があります
たとえ空であろうと、封がしてなくても関係ありません
(その郵便物を勝手に廃棄すれば法律違反です(民営化されれば契約違反になるでしょうが))
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昔、郵便局に勤めていましたが、正直そんな事は日常茶飯事でしたよ。

(詳しくは守秘義務上かけませんが)
料金受取人払いを使えばそういうおかしなのにも多少なり利用されます。
しかし、郵便局は開封する事も出来なければ、悪戯かどうか判断する事も出来ません。
絶対に悪戯だと感じても、通信の秘密がある以上、関知できません。
あくまで、あて先に届け、規定の料金を頂くしかありません。
よって、受け取りの方は料金を支払うしかありません。

ただ、著しく度を越えれば偽計業務妨害罪と思料しますが、そこまで行くには何万通という単位でしょうね。
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封をしていないものはいまからでも受取拒否と書いてポストへ入れるなり郵便局へ返しては?その分だけは支払わなくていいでしょう。

あくまで普通郵便での対応策ですけど。

受け取って開封した分に関しては支払わなくてはいけません。

犯人はおそらくわからないでしょうけど一応業務妨害として被害届けを出したほうがいいですよ。
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