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7月3日から7月31日までの1ヶ月契約の派遣で働いてます。職場、仕事環境がまったくあわずストレスで体調を崩してしまい、7月31日の契約満了で終了したいと考えてます。次回更新の話は7月20日の時点でまだなかったので派遣会社の営業担当には、7月20日に続けていけないので7月31日の契約満了をもって終了したい旨、更新の話がきても更新しない旨電話で伝えました。15日以降体調が悪く、出勤と欠勤を繰り返している状況です。
営業担当は、派遣先に相談するというのみです。服務規程に退職する場合は14日前にその旨連絡することが書かれてあり気になってます。問題なく7月31日で終了できるのか、給料不払いなどの処置を取られるのか不安です。長くなりましたが、どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

>退職する場合は14日前にその旨連絡すること



これは退職ではないので心配いらないです。
単に契約満了での終了です。
契約書に書かれていることだけが契約です。
更新の可能性ありという記述は「更新を契約」しているわけではありません。

このような場合、自分はきちんと労働基準法に守られているということを自覚して、よけいな心配をしないことが、精神衛生上よろしいと思いますよ。
不当な契約や給料不払いがあれば、その時にはっきりと訴えればよいのです。
法に違反している方が必ず負けますから、大丈夫。
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全く問題ありません。

心配しないでください。
14日前に退職の意向を伝える規定があったとしても、派遣会社より更新の話が、期間満了日の14日前に来てない時点で問題ありません。
給与の不払いは法律違反です。まず不払いはありえないかと思いますが万が一滞った場合は即刻労働基準局に連絡をいれましょう。
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契約期間満了で更新しない、会社側からも更新の話がまだないのなら、期間満了でやめることにとやかくいわれるいわれはありませんし、出勤した分については給与は請求できますので、あれこれ言われたり給与をもらえないなら労働基準監督署に相談してください。

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