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こんにちは。よろしくお願いします。
つい先日,メダカは絶滅危惧種に指定されている事を知りました。そこで、メダカについてインターネットで調べていたら絶滅危惧種は採集が禁止されていると書いているページもありました。そこで、
1.絶滅危惧種など法的にわかりやすく説明したホームページを教えてください。
2.絶滅危惧種は全国的に採集禁止なのですか?また採集が禁止されているとすると、どのランクに指定されると採集禁止になるのでしょうか?
3.日本希少野生動植物種という言葉も聞きましたが,これは絶滅危惧種とは違うのですか?

知識として、私は,天然記念物は採集したらいけないというくらいの知識しかないのですが,その他の法律と採集禁止や捕獲禁止についてもできましたら教えてください。

A 回答 (3件)

1 

http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/index. …

http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html

2 絶滅危惧種は一般にレッドリストに記載されているものをさしますが、レッドリストには、環境省版、地方自治体版などがあります。それぞれ守備範囲が異なりますので、あなたがお住まいの地域の地方自治体、環境省それぞれのレッドリストを見るべきでしょう。メダカについては環境省版でランクされておりますし、どこの自治体でも大概は入ってますので、それほどどこに住んでいるかということには扱いに違いがないとおもいます。

3 「絶滅危惧種」の中から「国内希少野生動植物種(日本にあらず)」が指定されるとご理解ください。

4 野生生物の採集の可否については各自治体の条例により規制される方向になってきております。各県の担当部局にお問い合わせになるか、条例等を検索するのが良いかとおもいます。

淡水魚であれば、内水面漁業での縛りが多々ありますので、厳密には採集が違法となることは多いとおもわれます。つかまるかどうかはともかくとして。

最後ですが、保護を必要とするような希少な動物を取るかとらないかというのは法律以前に良識の問題だとおもいます。
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この回答へのお礼

早々のお答えありがとうございます。動植物の保護、保護といっている割に,一般人にはわかりづらかったもので。参考にしてみます。

お礼日時:2006/08/08 14:48

補足です。



「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で指定されている生物を許可や正当な理由なく採取・殺傷し、またはその生存を脅かすと、最大1年の懲役または罰金。

「自然公園法」で指定されている公園内で、指定されている動植や、指定の有無に関係なく雑草や石ころを採集すると最大6ヶ月の懲役または罰金。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

ありがとうございました。調べてみますね。

お礼日時:2006/08/09 11:44

すごく蛇足なのですが、環境省発行のレッドデータブックの改訂版(いわば第二期見直し)がようやく完結、レッドリスト発行から約5年をかけて最後の昆虫編の出版があるようです。

これで改訂版のブックがようやくそろったことになります。大きい本屋にしか置いてありませんが、ごらんいただくとよいかと思います。
因みに第3期見直しはすでに大詰めであり、レッドリストはすぐにでも出てきそうなので、ブックが陳腐化するのもそう遠い話ではないのですが。
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この回答へのお礼

たびたびすみません。昆虫に興味がありますので、機会があったら探してみます。でも出版には時間がかかるのですね。皆さんのお答えで、身近な生き物に対してもう少し,深く考えてみたいと思うようになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/09 11:47

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