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- 回答日時:
法務省設置法
(設置)
第 八条 本省に、次の施設等機関を置く。
刑務所、少年刑務所及び拘置所
少年院
少年鑑別所
婦人補導院
入国者収容所
(検察庁)
第十四条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする。
2 検察庁については、検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(設置)
第 十五条 本省に、次の地方支分部局を置く。
矯正管区
地方更生保護委員会
法務局及び地方法務局
地方入国管理局
保護観察所
これで御質問の内容を全部カバーしていると思いますが、全て法務省設置法に基づいて設置された機関、すなわち、「法務省の職員」ですので対象外になります。ただし、法令上非常勤職員は除きます。
もっとも、その中でも裁判員の参加する刑事裁判に関する法律15条各号にあてはまれば再び対象外になります。
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