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任意継続をしております。
毎月10日の支払い期日があります。
もし、この10日を過ぎて支払いを忘れてしまった場合、任意継続の資格喪失日はいつになるのでしょうか。
仮に来月の9月10日締め切り分の支払いを忘れてしまった場合、資格喪失日は、
1.9月9日まで資格所有している「資格喪失日は9月10日」となる。
2.8月9日まで資格所有している「資格喪失日は8月10日」となる。

1.と2.のどちらかの回答でしょうか。それとも他にあるのでしょうか。
どうぞご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>来月の9月10日締め切り分の支払いを忘れてしまった場合、資格喪失日は、



9月11日が資格喪失日です。したがって、健康保険は、9月10日診療分まで使えます。
カレンダーを見ると9月10日は日曜日なので、実際の保険料納期は9月11日(月)と思われますが、喪失日に変更はありません。
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この回答へのお礼

なるほど!!
お返事遅くなり申し訳ありません!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2006/08/22 09:21

No.1です。


私の認識違いでした申し訳ありません。
実は私も、任意継続をしておりますが、来月3月までの分を年払い(一括払い)にしたので勘違いしました。
皆さんのおっしゃるとおり、
○9月10日まで有効、9月11日喪失です

皆さんに不愉快なな思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

いえいえ!!!何度も出てきてくださり感謝です!!
本当に有難うございますなんです!!
感謝申し上げます!!

お礼日時:2006/08/22 09:23

#1と#2の 2通りの回答が出ておりますが、正しくは #2 の回答で合っています



○9月10日まで有効、9月11日喪失です
 
社会保険庁HP:下記を参照ください
(任意継続については下のほうに書かれています)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございます!!
すっきりしました!!ずっと悩んでいたので解決です!!

お礼日時:2006/08/22 09:22

9月10日に支払う分は10月です。


9月10日を忘れると8月10日に払った9月分が最後になってしまいますので資格喪失日は9月30日となります。
確認するには、お手元に年間分の月々の納付書があると思います最終の支払い月は2月10日ではありませんかそれが3月分です、。4月からもそのまま継続するのなら3月に納付書(4月分~3月分)がきます。
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