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当たり前のひき逃げは別とします。

例えば、(1)事故を起こして何10Mか走り続けたらひき逃げになるのですか?

(2)事故起こしたのに気づかなくて、あとから出頭した場合などは?(悪意の無い場合)例えば、後日警察から連絡来て初めて知った場合は?

(3)あと、事故を目撃者が警察に通報して犯人のナンバーなどが分かる場合は、どのくらいで犯人逮捕されるのですか?

不思議な点で教えてください。

A 回答 (7件)

>(2)事故起こしたのに気づかなくて、あとから出頭した場合などは?(悪意の無い場合)例えば、後日警察から連絡来て初めて知った場合は?



運転手が「気付かなかった」と証言して実際に不起訴になった場合があります。
参照URL先の後半にその事件の話が載っています。

参考URL:http://www.fujitv.co.jp/unb/contents/p255_1.html
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「当たり前のひき逃げ」と今回のご質問の「ひき逃げ」との区別が明確ではありませんが・・・。


「ひき逃げ」とは一般に人の死傷を伴う交通事故を起こした際に、道路交通法第72条第1項に規定
する救護義務等を行わなかったこと(負傷者救護義務等違反)を指します。
「ひき逃げ」事件となる時期は義務違反を犯した時点からになりますので、
(1)の事故後の走行距離が「○m以上」であるかで決まるわけではありません。
走行距離が1mであっても事故後負傷者を放置して立ち去れば「ひき逃げ」になります。
※ひき逃げ事件には前提として刑法第211条の業務上過失致死傷罪や同法第208条の2の危険運転致死傷罪
の成立が考えられるため、事故(衝突等)の段階でこれらの事件が発生し、上記義務違反をした段階で
「ひき逃げ」が加わる形になります。
(2)は通常の状態で運転していればあり得ませんが、泥酔状態や居眠り状態などで本当に気付かない場合で
あったとしても、道交法72条第1項に規定する義務違反を行えばやはり「ひき逃げ」に該当します。
(3)の犯人逮捕までの時間は、事件ごとに違いますので一概には言えません。
目撃から通報までに時間がかかっていたり、目撃ナンバーの車が盗難車だったり、状況により大きく変わりますが、
捜査の着手は通常警察への通報後すぐに始まりますので、逃走しても大半は早期に逮捕されます。
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歩行中(停止中)に、数メートルで停止可能な自転車に轢き逃げに遭いました。



50メートル走って追いかけて自転車を停止させましたが、「大した怪我じゃないだろう!」「逃げてない」「走り去っただけだ」と言われました。
警察の交通課の担当者の話ですと、「逃げた逃げてないは、本人の認識の問題だ」との回答でした。

裁判所で調停を行いましたが、最後まで「走り去っただけだ」と言い張っていたそうです。
民事では、『逃げた逃げてない』については争えないで、損害と慰謝料についてだけしか争えないでした。

警察官は、面倒な事は事件にしないので、
最終的な『轢き逃げ』の判断は刑事事件の裁判官ですかね。
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(1)逃げるつもりがあれば10Mでもひき逃げです。


(2)気がつかなかった場合はひき逃げにはなりませんが、警察はホントに気がつかなかったかどうかを捜査します。
(3)まずは所有者を調べて出頭要請をします。
 出頭要請に応じず、逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとなった場合は逮
 捕に踏み切ります。
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まず(1)については、数十メートル程度なら問題ないと思います、普通事故を起こしてしまってもすぐには止まれないですよね、数十メートルは走ってしまうでしょう。

要は事故を起こしてしまった場合は運転者の義務としてけが人の対応や警察へ届け出るなどの措置を講じなければならないのです。したがって走りすぎても戻ってその措置をとれば事故で済みます。
(2)については、気づかなかったというのが警察に通用するかですね。事故を起こせばそれなりの衝撃や音があるはずです。それに気づかなかったというのはなかなか通らないのではないでしょうか。
たとえば、あとで衝撃があったのに事故ではないと思ってそのまま走ったと言い訳しても、車を止めて確認すべきだったという判断がされるでしょう。
(3)については、ナンバーがわかればすぐに所有者はわかりますので、盗難車でなければ数時間で捕まるでしょう。逃げたり隠れたりしなければの話ですが。
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こんにちは。


事故を起こしたらドライバーには救助義務があります。
なので、すぐに被害者の救助にあたらないとひき逃げになります。
ただし、二次事故を防ぐ為など、車を邪魔にならない所に置くために少し走ったような場合は逃走とは意味が全然違いますので、正当な行為として認められるでしょう。
もちろん、車を置いたらすぐ救助に当たった、としてですが。

(2)の気づかなかった場合もひき逃げになります。

(3)ナンバーは登録されており、コンピューターに入ってるはずですので、検索自体はさしてかからないでしょうけど、逮捕までは・・・答えようがないですね。
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ひき逃げとは、道路交通法72条の通報義務に反する行為です。

人損、物損事故を起こしたら、直ちに車両の運転をやめて、警察署に報告する義務があります。それに反する行為を一般にひき逃げといいます。

(1)上記から解せば、直ちに運転をやめてないので、ひき逃げになると思います。
(2)故意がないとなれば、ひき逃げに関しては、成立しないのかなとも思います。しかし、現実的に考えられません。人や物に当たった衝撃に気付かないことはないと思います。ありえない設定だと思います。
(3)ナンバーで分かるのは車の所有者等の情報であって、運転手とは限りません。ただ、盗難車、逃亡等の事情がない限り、かなり早く逮捕できると思います(実際の逮捕は逮捕状をとってからにはなると思います。)。
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